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提出した申告書に誤りがあったら「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」へ

確定申告期限を過ぎて

提出した申告書に間違いをみつけた場合

e-Tax でも更正の請求書や修正申告書の作成ができます

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提出した申告書に間違いがあったら

所得税の確定申告書を提出したものの、3月15日の期限を過ぎて、申告内容の誤りをみつけた場合、更正の請求書又は修正申告書を提出して間違いを正します

更正の請求書(こうせいのせいきゅうしょ)とは、納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合に、これらの金額を正しい額に訂正するために提出するものです

一方、修正申告書(しゅうせいしんこくしょ)とは、申告をした税額等が実際より少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合に、これらの金額を正しい額に訂正するために提出するものです

 

更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金があると認めた場合や還付される金額が少なかった場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容を通知)をして税金を還付します

逆に、納める税額が少なかったり、還付された金額が多かったことため、誤った内容を訂正する修正申告書が提出されると、修正申告書の申告内容によっては、過少申告加算税という罰則的な税額を本来の納付税額とは別に納めるケースもあります

 

e-Tax でも作成提出できます

この更正の請求書修正申告書は、e-Tax でも、もちろん作成できます

国税庁の【確定申告書等作成コーナー】トップページ下部の「提出した申告書に誤りがあった場合」のリンク先から、更正の請求書・修正申告書を作成することができますよ

【確定申告書等作成コーナー】‐作成コーナートップ

 

更正の請求書・修正申告書作成コーナー】で、現在対応しているのは、平成26年分から平成30年分までの各年分の更正の請求書・修正申告書です

 

作成の仕方は2通り

e-Tax の【更正の請求書・修正申告書作成コーナー】を利用して、更正の請求書又は修正申告書を作成する場合、2通りの作成の仕方から該当するものを選んですすめていきます

ひとつは、既に提出した申告書をe-Tax で作成していた場合です

この場合には「確定申告書等データ」がe-Taxにあるため、〔⇒確定申告書データ利用〕(画面の左側)を選ぶと、入力項目を省略することができます

 

もうひとつは、当初の確定申告書をe-Tax で作成していない場合です

このときは、画面右側の「データをお持ちでない方〔⇒作成開始〕」を選べば、

  • 「更正の請求・修正申告前の課税額の入力」
  • 「追加訂正等項目の入力」
  • 「更正の請求・修正申告額の入力」
  • 「更正の請求・修正申告額の内容入力」

をそれぞれ入力することで、更正の請求書又は修正申告書が作成できます

画面の案内等に従って該当の所得等を入力すると、最終的な税額等の計算結果から、更正の請求か修正申告かが判定され、その計算結果に適した帳票等が作成されるので、数字などに間違いが見つかったものの、どうやって申告書を作っていけばよいかわからない場合には便利です

**編集後記***

今日は相続税申告書の提出準備など

もうすぐ提出する予定の申告書をプリントアウトしようとしたら、税務ソフト上で「令和」という文字が選べるようになっているのに気付きました

新元号、意識していませんでしたが、対応がすすんでいるんだなぁと


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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