地域における創業支援体制を強化するため
市町村が策定した計画に沿って行われる創業支援施策を
「特定創業支援事業」といいます
セミナー受講により創業時の登録免許税の軽減が受けられる場合もあるので
法人を設立する市区町村のホームページなどをチェックしてみましょう
特定創業支援事業とは
2014年1月に施行された「産業競争力強化法」に基づき、多くの自治体が、国から「創業支援事業計画」の認定を受け、地域の創業を促進させる施策として、創業支援の取り組みを推進しています
平成30年12月現在、認定をうけている市区町村は、1,419もあり、宮城県、栃木県、群馬県、福井県、山梨県、三重県、滋賀県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、長崎県、大分県についてはすべての市町村が認定をうけています
「創業支援事業計画」の認定をうけた各自治体は、創業希望者に対して、窓口相談、経営・事業拡大支援など、創業段階のニーズに合わせた支援を行っています
この「創業支援事業計画」に基づいて、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援事業」といいます
特定創業支援事業のメリット
「特定創業支援事業」に位置付けられたセミナー等の支援をうけた創業者・創業希望者は、受講後に各自治体から証明書の発行を受けることで、以下のようなメリットを受けることができます
- 登録免許税の減免
創業前の方又は個人事業主として創業後5年未満の方が、特定創業支援事業をうけた自治体で会社を設立する際に、登録免許税の軽減(注)を受けることができます
(注) 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます - 創業関連保証の特例…創業関連保証が事業開始6か月前から利用可能になります
- 日本政策金融公庫の「新規開業資金」における貸付利率引き下げ、「新創業融資制度」の自己資金要件等の充足など
こうしたメリットをうけるには、「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明に関する証明書」の発行を受ける必要があり、そのためには特定創業支援事業(3~4回以上のセミナー等)の受講を完了することが要件となります
セミナー情報をみつけよう
お住まいの市区町村などで、特定創業支援事業のセミナーが行われているかどうかは、「○○市 創業支援事業計画 軽減」というように検索してみましょう
注意すべき点は、本店を置く市区町村の特定創業新事業を受講すること、年間を通して行われているわけではないため創業したい時期より前もってセミナーを探しておくことです
創業、法人成りを考えている方であれば、株式会社設立の場合に本来かかる登録免許税(資本金額の0.7%(最低150,000円))が一定の要件により資本金額の0.35%(最低75,000円)になるのは大きなメリットです
株式会社だけでなく、合同会社・合資会社・合名会社の設立も対象となりますし、開業5年未満の個人の「法人成り」も対象です
自治体によりセミナーの開催時期が異なるため、まだセミナー開催が決まっていなくても、電話で開催予定時期をきいてみたり、前年度の開催時期を問い合わせることで、大体の時期を予測するのもよいでしょう
これから創業する予定の方は、まずは情報を集めてみるところから始めてみましょう
***編集後記***
法人成りや会社設立を考えている方には、知っておいて損はない支援事業だと思いますが、今年度のセミナー予定がすでに決まっている自治体もあれば、そうでない自治体も多数もあります
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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