売買による土地の所有権の移転登記についての
登録免許税の軽減措置が
2年延長されています
土地の所有権移転登記にかかる登録免許税
不動産を売買したときには、所有権が売主から買主へ移転します
この登記のことを所有権移転登記といいます
所有権移転の登記をすることで、買主は第三者に対して所有権を主張できる要件を備えることになります
所有権移転の登記の申請をする場合には、法律で定められた登録免許税を登記申請の際に納付しなければなりません
登録免許税の額は、つぎのように計算します
登録免許税=(課税標準)×(税率)
土地の登記を申請する場合には、その(課税標準)は、市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格となります
(税率)は、法律で決められています
軽減措置の対象となるのは売買のみ
土地の所有権移転登記の原因には、上記のような売買だけでなく、相続や贈与によるものがあります
この登記原因によって、登録免許税の(税率)が異なります
代表的なものをまとめると以下の通りです
土地の売買による所有権移転登記の税率は、1000分の15とする軽減措置は、当初2019年3月31日まででした
ところが、平成31年度税制改正により2年延長され、2021年3月31日までとなっています
なお、こうした「軽減措置」は、相続や贈与などによる所有権移転登記には設けられていません
あくまで、土地の売買を登記原因とする場合にのみ受けられる軽減措置です
住宅用家屋の軽減税率
ここまでは、土地の所有権移転登記に関する税率のはなしでしたが、住宅用家屋に関しては、2020年3月31日までの間にうける以下の登記について、通常よりも税率をひくく設定する措置が設けられています
税率が軽減される期限が、土地売買の所有権移転登記と住宅用家屋に関する登記では異なりますので、ご注意ください
***編集後記***
不動産登記にかかる費用について、税務相談で質問をうけることがあります
土地の場合、こうした諸費用も少額ではないため、気にかけておくことは大切ですね
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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