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雑誌の定期購読の申し込みは3月中がおトク?

2019年10月1日より消費税が10%へ引き上げられる予定です

2019年3月末までに契約すれば

消費税増税後でも8%の現行税率が適用される特例があります

たとえば本や雑誌などの定期購読です

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軽減税率が話題だけれど

2019年10月1日からの消費税率引き上げまであと半年あまりです

おもに食料品に課せられることになる軽減税率(8%)が話題ですが、同じ8%でも経過措置といって、消費税率が8%から10%に引き上げられた後でも一定の条件がそろえば、増税前の消費税が適用されるケースがあります

たとえば、2019年4月1日までに成立した住宅購入に係る請負契約、車などのリース契約、雑誌等の定期購入などです

2019年4月1日といえば、あと2週間ちょっとです(投稿日:2019年3月12日)

 

経過措置の対象となる取引は次のように10種類ほどがありますが、このなかで多くの方にとって身近な「本や雑誌の定期購読」の経過措置についてご紹介します

  • 旅客運賃等
  • 電気料金等
  • 請負工事等
  • 資産の貸付け
  • 指定役務の提供
  • 予約販売に係る書籍等 ←「本や雑誌の定期購読
  • 特定新聞
  • 通信販売
  • 有料老人ホーム
  • 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等

 

経過措置について

消費税は商品やサービスの受け渡しの時に税金がかかるのが原則ですが、税率引き上げを前に、一部に限って経過措置が認められています

このなかで、書籍や雑誌の定期購読が該当する、の予約販売等に係る書籍等の経過措置とは、法律では、つぎのように決まっています

事業者が、2019年4月1日(31年指定日)前に締結した不特定かつ多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍等についての対価の全部又は一部を2014年4月1日から2019年9月30日までの間に領収している場合において、その書籍等の譲渡を2019年10月1日以後に行うときは、その領収した対価に係る部分の書籍等の譲渡については旧税率(8%)が適用されます

わかりやすくいうと、雑誌の定期購読の場合、

2019年3月31日までに定期購読を契約し、その購読料金を2019年9月30日までに支払うと、2019年10月1日以後に購読することとなるものであっても税率8%が適用されるというものです

 

なお、ここでいう「定期購読」とは、週、月、年その他の一定の周期を単位とし、おおむね規則的に継続して供給されるものをいいます

定期購読といっても毎日発刊される新聞は、軽減税率の対象となりますので、この経過措置の対象とはなりません

 

電子書籍は対象外

注意したいのは、定期刊行物といってもデジタル版のもの・電子書籍などの定期購読は、この経過措置の対象とならないことです

 

それから、現時点では、定期購読の料金ページなどで、この経過措置についてハッキリ記載している出版社等は思ったより少ないです

記載例としては、こんな風にハッキリ記載があればよいと思うのですが、あまりみつけられませんでした

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構

 

 

雑誌・定期購読専門オンライン書店のホームページもみたのですが、この経過措置に関する記載はみつけられず、消費税のこと自体もほとんど記載がなかったです

でも、確かにいまであれば、4月号から翌年3月号までの年間定期購読料は、8%の消費税×12月ですので、これから定期購読を考えている方は3月中に申込みをするとよいでしょう

 

***編集後記***

「基礎英語〇」を毎月月末に翌月分を慌てて買っているので、来年度こそ定期購読にします!

あと、学生さんがいるご家庭は定期券の購入時期も考えておくといいかも

うちは今春は継続購入できるので、3月末に半年分買ってリピするパターンにしようかなぁ


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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