医療保険者から交付を受けた「医療費通知」がある場合は
その医療費通知を添付することによって
「医療費控除の明細書」の記載の一部を省略することができます
ただし医療費通知の送付時期や記載内容には注意が必要です
医療費控除と医療費通知
医療費控除をうけようとする場合、平成29年分以後の確定申告より、医療費の領収書などから「医療費控除の明細書」を作成し、これを確定申告書に添付することになりました
ただし、医療保険者から交付を受けた「医療費通知」がある場合は、その医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載の一部を省略することができます
医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次のすべての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は「3.療養を受けた者」を除く)をいいます
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
(なお、インターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものも「医療費通知」に該当します)
医療費通知を利用する際の注意
医療費のレシートから「医療費控除の明細書」を作成するのは、その集計や記載などに時間や手間がかかります
これに対し「医療費通知」は、診療を受けた病院名や支払った医療費などが受診した年月ごとに記載され、集計もされているため、医療費通知の利用により医療費通知で集計された金額をそのまま医療費控除の明細書に記載するだけで済むようになったのは大きなメリットです
ただ、注意したいのは、医療費通知の送付時期や、医療費通知に記載される受診時期が医療費通知を発行する医療保険者によって異なることです
送付時期と記載対象月の統一を望む
たとえば、鎌倉市の国民健康保険の医療費通知は、
2018年1月~11月受診分 →2019年1月下旬頃
2018年12月受診分 →2019年2月下旬頃、の2回に分けて郵送されます
1月~11月受診分については1月下旬に届いた「医療費通知」を利用し、12月受診分については医療機関からの領収書を利用して「医療費の明細書」を作成・確定申告書を提出することもできれば、2月下旬に郵送される12月受診分の「医療費通知」の到着を待ち、2枚の「医療費通知」を利用することも可能です
ただし、後者の場合は、確定申告書の提出が3月にはいってからになります
ところが、神奈川県後期高齢者医療広域連合が発行する医療費通知は、
2018年1月~10月受診分 →2019年1月下旬頃
2018年11月~12月受診分 →2019年3月下旬頃、の2回に分けて郵送されます
この場合は、3月下旬に発送される「医療費通知」の到着を待っていると、確定申告期間が終了してしまいます
11月12月受診分を1月下旬ごろに郵送するのは、システム上難しいのかもしれませんが、「医療費通知」の送付時期や記載の対象となる受診月がわかりやすく統一されることを望みます
将来的には、1月から12月受診分が翌年1月末までには届くようになると、医療費控除の集計はかなり楽になるでしょうね
***編集後記***
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