医療費控除を受けるために
「医療費通知」を利用しようとすると
医療費通知に載っている自己負担相当額と
窓口で実際に支払った医療費の額とが異なっていることに気づきます
医療費通知を利用する医療費控除
確定申告で医療費控除を受ける際に添付資料として「医療費通知」や「医療費のお知らせ」を利用する方が増えています
神奈川県後期高齢者医療広域連合が発行する「医療費のお知らせ」も、平成31年1月以降に発行されたものであれば、確定申告の際の添付資料として使用することができるようになりました
このため、同連合が発行する医療費通知(医療費のお知らせ)をはじめ、その他の医療保険者の発行する医療費通知なども、平成30年分確定申告ではよく目にするようになり、例年までとの違いを感じています
医療費通知の金額と領収書の金額が異なる
さて、個人の手元に届く医療費通知(お知らせ)をじっくり見てみると、医療費通知(お知らせ)上の「自己負担相当額」と、実際に窓口で支払った金額や領収書の金額とが異なることに気づきます
「自己負担相当額」というのは、診療等を受けた際の一部負担金(1割または3割)の額です
自己負担相当額と、実際に自身が負担した額が異なるのは、次のようなケースです
- 公費負担医療や助成、療養費、高額療養費がある場合
- 端数処理によるもの
- 実際の支払金額には居宅療養管理指導費など介護負担金が含まれている場合
2.の端数処理については、医療機関等の窓口で支払う自己負担額は、10円未満の金額につい
て端数処理(四捨五入)が行われています
一方、「医療費通知」上の自己負担額は、診療報酬点数に単価(10円)を乗じて算出される医療費の総額に被保険者の自己負担割合を乗じて算出されるため、10円未満の金額まで記載されます
計算処理上の問題で、相違が生じてしまっています
なお、3.の居宅療養管理指導費というのは、在宅の要介護者等に対し、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などにより行われる療養上の管理・指導に係る自己負担額で、医療費控除の対象となります
どちらを採用しても良し
「医療費通知」上の自己負担額と窓口で実際に支払った医療費の額が異なる場合、「医療費通知」に記載された「自己負担相当額」に基づいて医療費控除の額を計算してもよいですし、医療機関等の窓口で実際に支払った金額により医療費控除の額を計算しても構いません
ただし、窓口で実際に支払った金額を採用する場合は、次のようにしましょう
- 実際に支払った金額の合計額を「医療費控除の明細書」の「1 医療費通知に関する事項」の「(2) (1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額」欄に記載する(医療費通知の額より、実際に支払った医療費の額が少ない場合など)
- 実際に支払った金額を「医療費通知」の余白などに書き加えておく
医療費の通知により、確定申告の医療費控除での医療費の計算がラクになったと思えるような発行&利用をしたいものです
***編集後記***
今日は確定申告で年に一度の茅ヶ崎訪問
つぎ熱海にいったら買いたいと思っていた「熱海プリン」が「期間限定出店」で藤沢駅で販売されているのを発見
「熱海以外で買えるのはココだけ」のフレーズに立ち止まる人も多かったです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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