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生前にできる/生前にしかできない相続への備え

相続や相続税が心配なら

いまできることは何かを考えてみましょう

年末年始などご家族が集まる機会を

活用するのもいいですね

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生命保険について

相続税の課税対象になりそうな方であれば、生前にしかできない相続税対策として生命保険に加入することを検討してみましょう

保険には、養老保険、定期保険、終身保険などいくつかの種類がありますが、相続対策として活用されている保険は、終身保険です

生命保険というと、健康状態によっては加入できないこともあります

ただ、一時払い終身保険であれば、健康状態の審査がそれほど厳しくなく、90歳でも加入できるものもあります(診査方法により加入年齢方法が異なる場合もありますので要事前チェック)

一時払い終身保険とは、1回の払込みで、終身にわたって死亡に備えることができる保険です

まとまった財産を一度に生命保険に移すことが可能で、生前に生命保険料を払っておくことにより、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます

というのは、生命保険の契約者と被保険者が同じ場合、死亡保険金はみなし相続財産となり相続税の課税対象となりますが、相続人が取得した生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります

たとえば、亡くなった方に配偶者と2人の子どもがいた場合、法定相続人は3人ですので、相続人が受け取った生命保険金のうち、500万円×3人=1500万円までは非課税となります

相続人が受け取った生命保険金のうち、1500万円を超える部分のみが相続税の課税対象となります

相続税が気になる方は、この非課税枠をうまく活用することが相続税対策のポイントです

 

財産のわけ方、遺言書について

相続税対策というより争族対策として、もうひとつ、生前にしかできないことがあります

それは、遺言書を作成しておくことです

遺言書は、できれば公正証書遺言がよいと思いますが、自筆証書遺言を作成するという方法ももっと活用されてもよいでしょう

折しも、民法改正により、2019年1月13日以降は自筆証書遺言の方式緩和が予定されています

これまで自筆証書遺言は全文を自筆で記す必要がありました

ところが、来年の改正以降は、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録は自筆でなく、パソコン等で作成しても問題がないということになります(ただし、その別紙の全ページに遺言者が自ら署名・捺印をする必要があります)

財産が多い場合などには、全文自筆で、というのは、結構たいへんなことです

新しい自筆証書遺言に添付する「財産目録」の作成も、骨の折れることと思いますが、ご自身の財産を見直したり整理する機会としてチャレンジする価値はあります

 

お墓について

生前にしかできないこと、ではありませんが、状況によっては生前にしておきたいことのひとつに、お墓の準備があります

とくに、相続税の課税対象になる方で、将来お墓を用意する予定があるのであれば、生前に墓地や墓石の購入をしておくとよいでしょう

なぜなら、墓地、墓石、仏壇などは相続財産には当たらないため相続税はかかりません

財産総額が相続税の基礎控除を超える方が、生前にお墓などを購入すると、その支払いにより相続税の課税対象となる現金や預貯金を減らすこととなります

注意したいのは、墓地やお墓などをローンで購入して完済前に亡くなった場合であっても、ローンの残額は債務控除の対象にはならないことです

節税を意識して墓地や墓石などを購入するのであれば、ローンではなく一括で支払うようにしましょう

 

***編集後記***

いまテレビで放映しているライダーの名前すら知らないのに、3連休は何故か映画館で仮面ライダーをみることに

色々な平成ライダーが登場するスクリーンに当然???でしたが、時折、観客のちいさい男の子が「これしってるぅー」と思わず口に出してしまうのが可愛かった

税理士の前川さんのブログを以前に読んでいたので、ロケ地のことはバッチリでした!


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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