神奈川県内の後期高齢者医療制度の医療費通知は
平成30年分から記載事項を一部改定し
確定申告での医療費控除の際の添付書類として
使用できるようになります
医療費通知と確定申告
「医療費通知」とは、健康に関心をもち、医療制度への理解を深めてもらうため、保険診療で医療機関などを受診した方などを対象に、年に数回、通知を行っている医療費に関するお知らせをいいます
医療費通知には、受診年月、医療機関などの名称、診療区分、診療回(日)数、保険診療で支払った医療費の額などが記載されます
なお、対象診療月中に医療機関などを受診していない場合には送付されません
神奈川県後期高齢者医療広域連合が発行する医療費通知は、平成30年分から記載事項を一部改定し、この医療費通知を確定申告で医療費控除を受ける際の添付書類として使用できるようになるということです
ただ、注意したいのが、医療費通知の発送時期です
2回にわけて届く医療費通知(神奈川県後期高齢者医療広域連合の場合)
神奈川県内の市町村と連携して後期高齢者医療制度を運営している、神奈川県後期高齢者医療広域連合が発行する医療費通知は、平成30年中の医療機関の受診については、2回にわけて発送される予定です
平成30年1月から10月までの受診についての医療費通知(1回目)は、平成31年1月末頃に発送予定ですので、確定申告に間に合います
ところが、2回目の医療費通知(対象診察月平成30年11月から12月まで)は、平成31年3月末ごろと確定申告の提出期限後の発送となります
これは、どのようなことを意味するのでしょうか?
11月・12月分は領収書の保管を
平成29年分の確定申告における医療費控除から、保険者が発行し、所定の6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は「医療費控除の明細書」の記載を簡略化でき、医療費の領収書の保存も不要となりました
神奈川県後期高齢者医療広域連合が発行する医療費通知は、平成30年分から記載事項を一部改定し、この医療費通知を確定申告で医療費控除を受ける際の添付書類として使用できるようになるということですので、平成30年1月から10月までの受診については「医療費通知」を確定申告書に添付すれば、「医療費控除の明細書」の記載を簡略でき、医療費の領収書の保存もいりません
ところが、11月、12月分(プラス1回目の医療費通知に反映されていない分の医療費)については、「医療費通知」の発送が確定申告の提出期限後の3月末となりますので、それぞれ領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります
この場合「医療費控除の明細書」の記入内容の確認のため、確定申告期限から5年間、税務署から領収書の提示又は提出を求められる場合がありますので、領収書などは自宅で保管しなくてはなりません
つまり、今月と来月(11月と12月)の医療機関での受診については、これまで通り領収書を保管し、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成しなければならないというわけです
これまで、すべての領収書を保管し、それらの領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成していた方であれば、1月から10月分の受診についてはその手間がなくなるので朗報です
しかし、11月分、12月分については(すくなくとも平成30年分の場合)これまで通りのやり方が必要ですので、今月と来月の医療費の領収書はことさら意識して保管しておく必要があります
***編集後記***
東京都の後期高齢者医療広域連合のホームページによると、東京都の後期高齢者医療広域連合が発行する医療費等通知も発送予定時期は1月下旬でしたが、発送対象となる診療期間や発送対象者が神奈川県と異なりました
「医療費通知」「医療費のお知らせ」の取扱いは、保険者によって異なるので、記載内容や発行時期、医療費控除の添付書類として使用できるかどうかなどは、ご自身が加入する保険者に確認する必要があります
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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