公共事業などのために
土地建物を売った場合には
収用などの課税の特例をうけられる場合があります
収用の課税の特例はふたつ
土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合に受けられる、収用などの課税の特例には以下の2つがあります
- 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 譲渡所得から最高5000万円までの特別控除の特例
1.の特例「収容等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」というのは、個人が収用等に伴い土地を譲渡した場合に、その譲渡により取得した対価補償金で、代わりの資産を取得したときは、課税が繰り延べられたものとみなして、譲渡所得の税額計算において、その対価補償金(代替資産の取得に当てた部分の金額に限る)を譲渡所得の金額に含めないことができるというものです
この特例を受けると、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられる結果、売った年については譲渡所得がなかったものとされ、売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います
ただし、この特例を利用するためには、以下の条件全てに該当する必要があります
- 売った土地建物が固定資産であること(不動産業者などが販売目的で所有している土地建物は、固定資産ではありません)
- 原則として、売った資産と同じ種類の資産を買い換えること(同じ種類とは、例えば土地と土地、建物と建物のことで、このほか、 一組の資産として買い換える方法や事業用の資産を買い換える方法などもあります)
- 原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること
とくに買い替え資産がない場合
収用等により土地建物を手放した場合であっても、とくに買い替え資産を取得していない場合は、2.「譲渡所得から最高5000万円までの特別控除の特例」をうけることができます
ただし、こちらの特例をうけるにも、以下の条件全てに該当する必要があります
- 売った土地建物が固定資産であること
- その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと
- 買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること
- 公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈により当該資産を取得した者を含む)が譲渡していること
この特別控除の特例は、同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません
確定申告が必要です
収用により土地建物を売った場合は、上記の2つの特例のうち、どちらか一方の特例を受けることができます
なお、この特例をうけるためには、確定申告が必要です
確定申告書には、公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けるとともに、「譲渡所得の内訳書」を記載して一緒に提出することが必要です
***編集後記***
生涯に一度も経験せずに終わることが多い「収用」ですが、1年に一回くらい質問をうけます
公共事業の施行者からもっとわかりやすく説明があればな…と思うのですが
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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