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新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など

新たに不動産の貸付けをはじめたときは

該当する届出書や申請書を

提出しなければなりません

相続により不動産の貸付けを始めた場合も同じです

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なにを提出すればよいのか

新しく不動産の貸付けをはじめたときは、つぎのような届出書や申請書のうち、該当するものを提出します

  1. 個人事業の開業・廃業届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書
  3. 青色事業専従者給与に関する届出書
  4. 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

このうち最もメジャーなものは、2.「所得税の青色申告承認申請書」でしょうか

不動産の貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合は、開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認をうける必要があります

 

3.「青色事業専従者給与に関する届出書」というのは、不動産貸付けを事業的規模で営んでいる人が、その貸付業に専ら従事する親族のうち一定の人に給与を支払うこととした場合に「所得税の青色申告承認申請書」のほかに、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内)に提出する届出書です

 

4.「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」は、減価償却資産の償却方法を選定する人が提出するものです

これは、法定の償却方法である「定額法」以外の償却方法を選ぶ場合に提出する届出書で、その提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです

 

不動産貸付けと開業届

では、不動産貸付けを始めた場合には1.「個人事業の開業・廃業届出書」は必要なのでしょうか

開業届については、事業的規模の不動産貸付けを開始したときに、開業の日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することが必要です

事業的規模の不動産貸付けとは、たとえば建物の貸付けなら、アパート等であれば室数がおおむね10室以上、貸家であればおおむね5棟以上あれば、事業として行われているものとして取り扱われます

 

不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得となりますが、不動産所得は、その不動産貸付けが事業的規模であるかどうかにより、 所得金額計算上の取扱いが異なるという特徴があります

事業的規模の不動産貸付けであれば、先に述べた、青色申告の事業専従者給与の適用がありますし、青色申告特別控除について一定の条件を満たすことで最高65万円控除が可能です

 

事業的規模でない不動産の貸付けであれば

ここまで読んでいただけると、事業的規模でない不動産の貸付けであれば、上記

  1. 個人事業の開業・廃業届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書
  3. 青色事業専従者給与に関する届出書
  4. 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

のうち、1.と3.については提出の必要がないことがおわかりになるかと思います

転勤に伴い住まなくなったマンションの一室を貸す、利用していな自宅の離れを貸す、といった一室~数室程度の不動産の貸付けであれば、まずは「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに提出しましょう

相続により不動産貸付けを始めることになった場合も、同様です

この場合は、亡くなった方が青色申告をしていた場合などには青色申告承認申請書の提出期限が通常とは異なりますので、ご注意ください

故人の事業を引き継ぐときの税務手続き
亡くなった方からアパート経営や お店などの事業を引き継ぐと 所得税の確定申告をする義務が発生します 期限までに青色申告の手続きをしましょう frozen ice bar の PALETAS は鎌倉発(いまや銀座や六本木にも) 青色申告は相続...

 

***編集後記***

開業届について質問があったことから、ブログでまとめてみました

事業的規模かどうかという判断の部分は非常にわかりにくいですよね


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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