相続税の申告が必要な場合
申告書の提出までには
どのような手続きなどが必要でしょうか
必要な手続き
相続税の申告のためには、おおよそ次のような手続きが必要となります
- 相続人の確認
- 遺言書の有無の確認
- 遺産と債務の調査
- 遺産などの評価
- 遺産などの分割
- 相続税申告書の提出と納税
それぞれ、どのような内容かみておきましょう
1.相続人の確認
被相続人(亡くなられた方)と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて、相続人を確認します
亡くなられた方の戸籍謄本は生まれたときから亡くなったことの記載があるものまでが対象となります
2.遺言書の有無の確認
自筆の遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認をうけます
公正証書による遺言(公正証書遺言)は検認を受ける必要はありません
3.遺産と債務の調査
遺産(プラスの財産)と債務(借金や未払の費用などマイナスの財産)を調べます
できればリストにしておくといいでしょう
葬式費用も遺産額から差し引きますので、領収書などをまとめておきます
4.遺産などの評価
相続税がかかる財産の評価は、法律など(相続税法と財産評価基本通達)により決められており、それらに基づいて評価をします
5.遺産などの分割
遺言書がある場合は遺言書によりますが、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をすることもできます
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割について協議をし、その協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します
相続税の申告書の提出期限までに分割できなかったときは、民法で定める相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります
6.相続税申告書の提出と納税
相続税の申告書の提出と納税は、亡くなった日(法律的には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日)から10か月以内に行います
税理士に相談するタイミング
相続税の申告を税理士に依頼する場合、相続が発生した後どのタイミングで相談をしたらよいのでしょうか
これまでの経験からいうと、相続人の方からご相談をうけるタイミングは様々です
相続人、遺言書の確認がおわり、財産リストを作成して相談にみえる方もいらっしゃいますし、相続が発生して本当に間もなくご相談をうけることもあります
相続が発生して間もなく相談をうけた場合には、相続人の確定や遺言書の有無の確認、相続財産のリスト作りを一緒に行っていきます
しっかりと財産リストを作成してご相談いただく場合でも、他に相続財産の漏れがないか、法定相続人に間違いがないか確認していきます
税理士のサポートが必要な部分
相続税申告に関しては、どのタイミングでご相談をうけてもサポートはできますが、ご自身で出来るだけ進めたいというご希望がある場合でも、早めにご相談いただけたらと思うことがあります
相続人の方にとっては初めてのことばかりの相続手続きであっても、日々相続の仕事をしていると、必要書類の取り方ひとつとっても、二度手間にならないような方法をアドバイスできます
また、申告期限はありますが、必要な書類がそろうにはある程度時間がかかるため、あまり急いで手続きをすすめなくてもよい場合もあります
相続で税理士が関わる部分は、相続財産の評価と相続税申告書の作成が中心ではありますが、相続税申告というゴールまでには、一連の相続手続きを相続人の方とともに、ひとつずつ焦らず進めていくのが一番の近道ではないかと思います
***編集後記***
今日は税理士会の研修参加など
会場が初めていくホールでした
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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