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海外在住者とマイナンバー

マイナンバーの通知が始まって3年が経ちます

海外在住が続いているなどの理由により

マイナンバーが付番されていない方は

マイナンバーが必要な手続であっても記載の義務はありません

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マイナンバーの通知

マイナンバーは、日本に住民票を有する全ての方(外国人の方も含む)が持つ12桁の番号です

原則として生涯同じ番号を使い続け、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて、その番号は変更されません

マイナンバーは、2015年10月の第1月曜日である5日時点で、住民票に記載されている住民に指定され、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されました

これ以降は、出生や国外からの転入等で、新たに住民登録された方にマイナンバーが指定され、市区町村から郵送により通知されます

出生届や国外からの転入届が提出され、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成されるので、とくにマイナンバー発行の申請をする必要はありません

 

海外在住者とマイナンバー

したがって、日本国籍がある方であっても、2015年10月5日時点で日本国外に在住し、現在まで引き続き国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場合はマイナンバーが通知されていません

国外から日本国内に転入し、住民票が作成されれば、市区町村から通知カードが送付されることになります

 

一方、マイナンバーの指定を受けた方が国外へ引っ越すときには、通知カード又はマイナンバーカードをこれまで住んでいた市区町村の長へ返納する必要があります

返納された通知カード又はマイナンバーカードは、国外への転出により返納を受けた旨が表示され、その国外転出者へ還付されます

そして、国外へ転出した後に日本に再入国した場合には、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用します

 

マイナンバーが付番されていない場合

2015年10月5日時点で国外に在住し、現在まで引き続き海外で勤務している人にはマイナンバーは付番されていません

マイナンバーが付番されていない人の場合、マイナンバーが必要となる手続きにおいても、マイナンバー記載の義務はありません

マイナンバーが必要となる手続きをしなければならない場合には、マイナンバー欄は空欄で提出します

 

当たり前といえば、当たり前ですが、内閣府のホームページ「マイナンバー(個人番号)に関する質問(Q&A)」にも明記されています

 

(2)マイナンバー(個人番号)に関する質問:内閣府番号制度担当室-内閣府 より引用

 

***編集後記***

マイナンバーの通知からもう3年も経つのですね

定着というほどではないけれど、その制度には馴染んできたように思います

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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