天災が相次ぎ
ハザードマップなどへの注目が高まる中
土砂災害特別警戒区域内の宅地の評価方法について
新しい動きがあります
財産評価基本通達の一部改正(案)が公表
土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価方法を定めた「財産評価基本通達」の一部改正(案)が公表され意見募集を行っています
土砂災害警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地のうち、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域をいい、過去の土砂災害による土砂の到達範囲などを勘案して設定されています
この土砂災害警戒区域のなかでも、土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を「土砂災害特別警戒区域」といいます
土砂災害警戒区域・特別警戒区域図についてわかりやすかったのが、広島県のホームページのイラストです
土砂災害警戒区域・特別警戒区域を地図で見ると、土砂災害警戒区域は黄色(イエローゾーン)、土砂災害特別警戒区域は赤色(レッドゾーン)で表示されています
*下記は神奈川県鎌倉市の一部、左端の左右にある池が鶴岡八幡宮の源平池です
土砂災害特別警戒区域では、その性質上、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制されます
たとえば、土砂災害特別警戒区域では、住宅宅地分譲などの建築のための開発行為には県知事の許可が必要であったり、想定される衝撃の力に耐えられるよう建築物の構造が規制されていたり、危険な状態の建築物の所有者などに対して都道府県知事が家屋の移転などの勧告をすることができます
都道府県知事の許可を受けた後でなければ、土砂災害特別警戒区域内の宅地の広告や売買などの契約はできず、宅地建物取引業者は土砂災害特別警戒区域の宅地や建物の売買にあたり特定開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています
警戒区域等に指定されている土地の評価方法
土砂災害(特別)警戒区域に指定されている土地について、相続税計算上の宅地の評価方法にはこれまで特にルールがありませんでした
しかし、このような区域の宅地は、利用価値や危険レベルからして、警戒区域外の宅地と比べて価値がさがるものと考えられます
そこで、土砂災害特別警戒区域内となる部分を有する宅地について、「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」と関連する付表「特別警戒区域補正率表」を新設し、宅地の総地積に占める土砂災害特別警戒区域内となる部分の地積の割合に応じて「特別警戒区域補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額で評価する方法を定めているのが、今回公表された「財産評価基本通達」の一部改正(案)です
改正案の適用時期
土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価の新設を含む「財産評価基本通達」の一部改正(案)は現在パブコメとして公表されており、11月15日まで意見を募集したうえで、平成31年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用される予定です
***編集後記***
神奈川、とくに三浦半島は、土砂災害警戒区域が非常に多いです
特別警戒区域はさすがに限られますが、それでも鎌倉市内にもチラホラと
より詳しい情報である、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の告示図書は、都道府県のホームページなどで公表されています
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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