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年金所得者の方へ平成31年分の「扶養親族等申告書」の発送が始まります

公的年金の受給者で

所得税の課税対象となる方へ

平成31年分の「扶養親族等申告書」が順次郵送されます

期限内に提出するようにしましょう

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「平成31年分扶養親族等申告書」とは

日本年金機構は、所得税の課税対象となる方へ、翌年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下扶養親族等申告書)」を例年、秋に郵送しています

平成31年分扶養親族等申告書は、平成30年9月中旬より順次対象者に郵送されます

老齢年金を受給して、所得税の課税対象となる方とは、65歳未満の方で年間108万円以上、65歳以上の方で年間158万円以上の老齢年金を受け取る方です

このような所得税の課税対象となる方が、配偶者控除、扶養控除、障害者控除といった控除を受けるためには、扶養親族等申告書を提出する必要があります

なぜなら、年金にかかる所得税の計算は、所得税の課税対象となる方が提出した扶養親族等申告書をもとに行われるためです

 

課税対象となる方がこの扶養親族等申告書を提出しない場合は、配偶者控除などが受けられないだけでなく、年金から天引きされる所得税の額も多くなることがあります

 

このように、平成31年分の扶養親族等申告書は、平成31年2月以降の年金から源泉徴収する所得税の計算のために必要な書類ですので、決められた期限までに日本年金機構に提出をしましょう

 

前年の申告内容とかわりなければ「変更なし」で

平成31年分扶養親族等申告書の場合、前年、平成30年分の扶養親族等申告書を提出している方は、平成31年分の扶養親族等申告書に、予め前年の申告内容を印刷しています

印刷された内容を確認して、前年の申告内容から変更がない場合は、申告書の 「ア.前年から「変更なし」で申告します。」に〇をして、署名、捺印のうえ提出することができます

この場合、提出年月日と氏名欄を記入し、捺印するだけでよく、他の項目の記入は不要でできます

日本年金機構「平成31年分【継続】扶養親族等申告書作成と提出の手引き」より

 

今回の申告内容が、前年分の申告内容と異なる場合、「イ.前年から「変更あり」で申告します。」に〇をし、同封の「手引き」を参照し、記載内容(受給者自身、控除対象となる配偶者、扶養親族などに関すること)を訂正・追加します

 

平成30年分と比べて

平成30年分の扶養親族等申告書は、これまでのものと様式が大幅に変更されたうえ、扶養親族等申告書だけでなく個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)の記入、番号確認と本人確認ができる書類のコピー添付が必要となり、提出についての問い合わせが殺到しました

平成31年分の扶養親族等申告書は、予め前年の申告内容が印刷され、前年の申告内容に変更がないときは、申告書の 「ア.前年から「変更なし」で申告します。」に〇をして、署名、捺印のうえ提出することができます

前年と家族状況等にかわりがない場合は、「ア.前年から「変更なし」で申告します。」を選択して、すみやかに署名捺印をして提出することができますので、該当する方は利用したいですね

 

***編集後記***

今日は相続税新規の面談を

準確定申告が必要な場合、期限が4か月以内なので、初回の面談が早めですとスムーズです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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