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相続手続き、銀行と証券会社の違い

亡くなった方の預貯金や有価証券などを

相続人が引き継ぐための「相続手続き」

手続きに必要な書類は

銀行でも証券会社でもほぼ同じですが

大きく異なる点もあります

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金融機関での相続手続き

相続が発生した場合、亡くなられた方が預貯金や証券口座などをお持ちのときは、銀行や証券会社などの金融機関に電話などで相続の連絡をします

金融機関に電話などで相続発生を連絡する際には、相続手続きをすすめるために必要な書類手続の流れを確認しておきましょう

この電話連絡のみで、「相続キット」と呼ばれる「相続届」や「残高証明書等発行依頼書」などを郵送してくれる金融機関もありますし、必要書類が揃っても手続きには事前予約が必要な金融機関もあるので、そういった点も一緒に確認しておくとよいでしょう

預金の相続手続きに予約は必要?
銀行の相続手続きは 必要書類を持参すれば大抵はその場で受け付けてもらえます 銀行や支店によっては予約が必要なので 事前に確認してから支店に行くのが良いでしょう 預金の相続手続きとは 相続が開始し、銀行に連絡がいくと、亡くなった方名義の預金口...

 

金融機関での相続手続きでは、通常、遺産分割協議書(又は遺言書)や所定の相続届への相続人全員の署名、捺印や印鑑証明書戸籍謄本等の提出が求められます

 

証券会社の相続手続きのポイント

相続手続きに必要となる書類は、銀行と証券会社で同じであっても、手続きの内容が銀行と証券会社では異なるところがあります

証券会社の相続手続きは、亡くなった方の口座にある有価証券等を、相続人名義の口座に移管することです

株などを引き継ぐ相続人は、亡くなった方が取引をしていた証券会社で口座をつくらなくてはならないのが通常です(口座を既に持っている場合を除く)

故人が取引をしていた証券会社に相続人名義の口座がない場合は、相続人名義での口座開設が必要となるのです

なお、これらの相続手続きが完了するまでは、出金することができませんし、亡くなった方の口座にある有価証券等を売却することができません

いまは新しく証券口座を開く際には、重要説明事項ということで、金融取引のリスクなどについて説明を受けなくてはなりませんので、忙しい相続人にとっては時間と手間のかかる手続きです

 

手数料も違います

預貯金の場合、亡くなられた方が口座をお持ちの銀行に、相続人の銀行口座がなくても、他銀行の相続人の口座に送金してもらえる場合がほとんどです

これが、銀行の相続手続きと証券会社の相続手続きとの大きな違いですね

この他の違いとして、残高証明書過去の取引明細に関する書類の発行手数料の有無があります

相続税の申告書には、亡くなられた方の亡くなった日現在の残高を証明するために、各金融機関が発行する残高証明書を添付します

この残高証明書は、各銀行や証券会社に依頼すると口座のある支店ごとに発行してもらえます

銀行に残高証明書を発行依頼すると、手数料がかかります(これまでの経験ですと、手数料は、216円から1,080円まで銀行により様々です)が、証券会社が発行する残高証明書は無料の場合がほとんどです

同じく、亡くなられた方の銀行や証券会社での取引履歴を確認する書類の発行も、銀行はたいてい有料ですが、証券会社は無料で発行してもらえます

 

手数料については、細かな相違点ですが、証券会社の相続手続きは、口座開設手続きが必要なこともあるので、相続人は心づもりをしておきましょう

 

***編集後記***

同じ財閥系金融機関の銀行、信託銀行、証券会社それぞれに口座をお持ちの方の相続手続きをお手伝いしましたが、同じような確認と手続きをそれぞれの金融機関ごとに行っていて、効率化できないのかなーとつい思ってしまいます


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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