健康保険・厚生年金保険ではすでに産前産後休業期間中の
保険料免除制度が施行されていますが
次世代育成支援の観点から
国民年金第1号被保険者について
出産前後の保険料免除制度が2019年4月より始まります
産前産後期間の保険料免除制度
健康保険・厚生年金保険の保険料は、すでに2014年4月から、労働基準法で定める産前・産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日で、妊娠・出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、免除する制度があります
これは、事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除となる制度です
事業主からの申し出、手続きがない限りは保険料免除となりませんので、対象者がいれば会社は所定の期間に手続きを行いましょう
国民年金保険料については、産前産後の保険料免除制度はこれまでありませんでしたが、2019年4月から、国民年金保険第一号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除制度がスタートします
国民年金保険第一号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除制度は、出産予定日の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月)を産前・産後期間とし、この間の保険料が免除となります
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります|日本年金機構
対象となる方
国民年金保険第一号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除制度について、対象となるのは、2019年2月1日以降に出産日を迎える国民年金第1号被保険者です
ただし、施行日が2019年4月1日ですので、申請書類の提出も同年4月1日以降となります
国民年金保険料が免除される産前産後期間は、出産予定日の前月から4か月間
出産日を基準として産前産後期間が決定されますので、たとえば、2019年3月に出産された場合は、2019年4月分、5月分の保険料が免除となります
まるまる4か月保険料免除されるのは、2019年5月出産の方からとなるでしょう
申請方法など
産前産後4か月間の国民年金保険料免除の申請は、施行日である2019年4月以降、出産予定日の6か月前から、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出します
出産前に免除の申請をする場合は、母子健康手帳なども持参します
出産後でも申請をすることができ、その場合は、出産日は市区町村で確認できるため、母子健康手帳などは原則不要となります
なお、保険料を前納している場合、産前産後期間の保険料は還付されます
産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます
一般的な免除と違い、保険料納付済となるのは助かりますね
少子化対策の一環とした、次世代育成支援のための制度が来春いよいよスタートです
***編集後記***
今日は年に一度の家族の通院の付き添い
巨大病院で、自動精算システムなど目を見張るシステムですが、予約しても2時間弱待つのはどうにかならないのかなー(と毎年思う、来年は朝イチの時間を予約しよう)
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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