8月末は個人事業主の方にとって税金ラッシュ
消費税中間納付のほか個人事業税の納期もあります
昨年から国税の振替納税の領収証書の送付が廃止されたことをうけ
神奈川県でも個人事業税を口座振替により納税した際の
納付済通知書の送付が2018年度から取りやめになっています
振替納税の領収証書送付取りやめ
平成28年までは、国税(所得税・消費税)を口座振替により納付すると、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されていました
しかし、平成29年1月から、経費節減を理由として、振替納税の領収証書の送付が廃止されました
そこで、平成29年1月以降は、この領収証書の送付に代えて、次のような対応がなされています
- 振替納税を利用し、かつ所得税又は消費税の申告書をe-Taxにより申告した方は、e-Taxホームページ等の「振替納税結果」メニューから振替納税結果が確認できます
- 振替納税を利用した方で、書面による証明が必要な方には、税務署にて口座振替がなされた旨の証明を行います
ちなみに、振替納税の領収証書の送付を取りやめて経費節減を図るようにとの指摘は、会計検査院からなされたものです
個人事業税の納付済通知書の送付取りやめ
国税で経費節減を理由として、振替納税の領収証書の送付を廃止されたことをうけて、神奈川県でも、厳しい財政状況を踏まえ経費節減を進める観点から、平成30年4月から個人事業税を口座振替により納税した際の納付済通知書の送付が取りやめになりました
個人事業税は、都道府県から送付される納税通知書によって、原則として、8月と11月の2回に分けて納めることになっています
個人事業者のうち振替納税を利用中の方は、送付される納税通知書で税額と口座残高を確認しておきましょう
8月末と11月末の振替納税(口座振替)がおわっても、今後は納付済通知書は届きません
納付済みの確認の仕方
では、個人事業税を納付したことをどのようにして確認すればよいでしょうか
振替をした口座の通帳に、口座振替の履歴が残りますので、まずは記帳しておきます
そして、納税通知書により通知された税額と一致することを確認しましょう
これまで郵送されていた納付済通知書が、確定申告の際に必要でないかという質問もありますが、税務署への申告の際に、個人事業税の領収書等を添付する必要はとくにありません
代わりに、振替をした口座の通帳に口座振替の履歴を残し、納税通知書とともに保管するようにしましょう
***編集後記***
一定期間記帳しないと、合計記帳といって、入金・出金の合計件数・合計金額をだけがまとめて記帳されてしまい、明細がわからなくなることがあります
通帳をお持ちの方は、ときどきは記帳しておく習慣をつけましょう
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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