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消費税軽減税率制度への対応は準備が必要です

2019年10月1日の消費税率の引き上げと同時に

消費税の「軽減税率制度」が実施されます

軽減税率制度は多くの方に関係します

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軽減税率制度の実施

消費税の税率は現在8%です

これが2019年10月1日に10%に引き上げられます

同時に、税率引き上げに伴う低所得者への配慮の観点から「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されます

つまり、2019年10月1日からの消費税は、軽減税率(8%)標準税率(10%)の2種類の税率が存在することになるのです

購入する品物によって、消費税の税率が異なるというのは、諸外国ではみられるものの、多くの方にとって初めてのことはでないでしょうか

 

軽減税率の対象品目

軽減税率の対象となる品目は、主に

  1. 飲食料品
  2. 新聞

です

 

なお、ひと言で、「飲食料品」といっても、すべての飲み物・食べ物が軽減税率の対象となるわけではありません

酒類は除かれますし、外食、ケータリングも軽減税率の対象とならないことが決まっています

 

新聞」についても、政治、経済、社会、文化等を掲載内容とし、週に2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものだけが軽減税率の対象となります

したがって、コンビニエンスストア等での新聞の販売は、定期購読契約に基づくものではないため、軽減税率の対象となりません

 

事業者の方は早めの準備を

軽減税率制度実施後は、事業者は、これまでの帳簿の記載事項に、税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理(区分経理)を行わなくてはなりません

課税仕入れ等の消費税額を控除するには、こうした区分経理に対応した帳簿や請求書等の保存も必要となります

 

来年10月の消費税率の引き上げまで、あと1年あまり

今度の消費税の改正は、単なる税率の引き上げでなく、一定の対象品目に限って消費税率を8%に据え置くという軽減税率制度もスタートします

軽減税率8%と標準税率10%、どちらへも対応できるような準備はすすんでいますか

 

***編集後記***

8月10日鳩の日限定のトートバッグ入り鳩サブレーを買いました

「オレンジ」と「きみどり」色でした

たくさんの方に、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました

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きたる8月10日は鳩の日鳩サブレーで有名な鎌倉・豊島屋ではこの日にしか手に入れることが出来ない限定品が特別販売されます2018年は鳩サブレーが10枚入ったトートバッグが登場します今年も鳩の日限定販売があります鎌倉を訪れる観光客の多くが、鎌倉...

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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