専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

同じ世帯ならコンビニ交付で家族の住民票もとれます

マイナンバーカードを利用した

コンビニなどでの各種証明書の交付

同じ世帯ならマインバーカードを持っているひとが一人いれば

家族分の住民票の写しもとれます

 

 

スポンサーリンク

印鑑証明書のコンビニ交付をしてみました

マイナンバーカードを取得して良かったことのひとつは、印鑑証明書などのコンビニ交付を利用できること

コンビニ交付とは、マイナンバーカードを利用して市区町村が発行する証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書等)を全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できるサービスです

お住いの自治体が、コンビニ交付サービスを提供していることが前提になりますが、2018年8月3日現在のサービス提供市区町村は538市区町村となり、着々と広がっています

翌月曜日に印鑑登録証明書が必要だったときも、週末にコンビニ交付を利用して、間に合わせることが出来ました

コンビニ交付は便利だけど自治体によって温度差が
住民票の写しなど市区町村が発行する証明書を マイナンバーカードを利用して コンビニのマルチコピー機から取得できる「コンビニ交付」 自治体によりサービス提供状況に差があります 印鑑証明が必要だ! 金曜日の午後になって、来週の月曜に印鑑証明書が...

 

ただ、コンビニ交付された証明書は、市区町村役場の窓口で交付された証明書と、見かけが違いますので、気になる方は、窓口交付を利用したほうがよいかな、という気づきもありました

証明書コンビニ交付の盲点
マイナンバーカードを利用して住民票の写しや印鑑登録証明書を コンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できるサービス 便利ですが市区町村の窓口で交付される用紙とは異なります コンビニ交付を利用して 先日ブログでかいた、マイナンバーカード...

 

月曜日に住民票が必要なんだけど…って

今日、金曜日の午後になって家族から「月曜に住民票が必要なんだけど…」と連絡が

えぇ、これから市役所(又は最寄りの支所))へ行くの~?と思いながらも、頭に思い浮かべたのはコンビニ交付

印鑑登録証明書は、さすがにマイナンバーカードを所有している本人分しか取得できないでしょうが、住民票の写しであれば、通常、窓口で交付してもらう場合でも、発行対象を本人分か、世帯全員なのか、あるいは世帯の一部なのかをその場で選択します

であれば、コンビニ交付であっても、家族分の住民票もとれるのではないかと推測

その場で検索してみると、家族分も取得できそうなQ&Aをみつけたので、夕方に最寄りのコンビニエンスストアへ行ってみました

 

同一世帯なら必要な方の住民票の写しがとれます

いちどコンビニ交付で住民票の写しを取得された方なら、驚くべきことではないでしょうが、結論としては、マイナンバーカードのおもて面に記載された方と同一世帯の方の住民票の写しであれば、コンビニ交付で取得することができます

マルチコピー機で、「住民票の写し」を取得することにしたら、その次の画面で対象者を選べます


ここで「本人のみ」「世帯全員」「世帯の一部」から選択します

同じ世帯のうち、自分でない、ひとりの住民票が必要な場合は、「世帯の一部」を選ぶと、世帯員の氏名が表示されるので、必要な方を選ぶことができます

無事、住民票を必要としている家族の「住民票の写し」を取得できました

 

なお、このコンビニ交付、住民票コード入りの住民票、異動履歴入りの住民票、死亡や転出により除かれた住民票は取得できません

また、コンビニ交付の住民票の写しの場合、「世帯主・続柄の記載」「本籍地・筆頭者の記載」の有無を選ぶ画面があります

デフォルトはどちらの記載も「無」になっているため、世帯主や続柄、本籍地や筆頭者が記載されている「住民票の写し」が必要であれば、「有」を選択することが重要です(通り過ぎてしまわないように)

 

***編集後記***

今日の住民票の写しは、自動車学校の卒業検定に合格した娘からのリクエストでした

仮免に有効期間(6ヵ月)があるんですね、期限がないと、もっと時間がかかっていたかも

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら