専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

相続した財産の売却を考えるなら

相続した財産を売却する場合

その相続税申告期限の3年以内であれば

支払った相続税額の一部を「取得費」に加算でき

譲渡所得の金額を軽減できる制度があります

スポンサーリンク

相続税のつぎは所得税?

相続した土地や建物、株式などを、諸事情により処分したい場合があります

不動産や株式を売却するということは、たとえ相続で取得した不動産であっても「譲渡所得」が発生し、所得税がかかる場合があります

相続税を支払ったのに、所得税もかかるのか…と思いますよね

そこで、所得税の負担をすこし軽減するため、「取得費加算の特例」という制度が設けられています

こんな制度があるのを事前に知っていれば、売却の時期を考える目途になりますよね

相続した財産を売却するなら知っておきたい特例

住む予定のない家や、地方にある土地などを相続したものの、将来的には売却したいということであれば、知っておきたい特例が「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」です

これは、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に売却した場合に、相続税額のうち一定金額を、売却資産(売却した土地、建物、株式など)の取得費に加算することができるというものです

取得費とは、たとえば売却したのが不動産であれば、その不動産を購入した当時の購入金額をいいます

支払った相続税の一部をこの取得費に加算できるということは、譲渡所得金額が減り、所得税や翌年の住民税も減るということです

 

取得費加算の特例をうけるための手続き

取得費加算の特例」を受けるには下記にあてはまることが条件となり、譲渡した日の翌年3月15日までに確定申告をしなければなりません。

☑ 相続や遺贈により財産を取得している

☑ その財産を取得した人に相続税が課税されている

☑ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している

 

確定申告書には、譲渡所得の申告をする際に提出する

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書【土地・建物用】)や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

だけでなく、

  • 相続税の申告書の写し(第1表、第11表、第11の2表、第14表、第15表)
  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書

も、あわせて確定申告書に添付して税務署に提出します

 

相続した財産の処分を考えている場合は、こうした特例を考慮して売却を計画しましょう

 

***編集後記***

最低賃金があがるニュースを耳にする時期となりました

経営者側の気持ち、働くひと側の気持ち、様々です


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら