計算して求めた相続税額が
財産を取得したひとによっては
2割増しになることがあります
2割加算とは
相続税は、相続税を納めるひとが、「配偶者」「一親等の血族」以外である場合には、その人の相続税額にその相続税額の20%相当額を加算します
これを相続税の「2割加算」といいます
ここでいう「一親等の血族」とは、亡くなった方からみて次のような方です
- 子(孫養子以外の養子を含む)
- 親
- 代襲相続人である孫
相続税が2割加算される趣旨は、亡くなった方の子を飛び越えて孫が相続すると相続税を1回免れることや、配偶者や一親等の血族以外の方が財産を取得するのは偶発性が高いことなどから、 相続税の負担調整を図る目的などからといわれています
相続税の2割加算の計算方法は、その相続人の取得財産に対してかかる相続税額を1.2倍にした金額が納付額となります
2割加算されるひと
相続税額の2割加算の対象となるのは、つぎのような方です
- 亡くなった方の兄弟姉妹、甥や姪として相続人になった方など
- 亡くなった方の養子として相続人となった方で、かつ、亡くなった方の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない方
わかりやすいよう、具体的にあげていきますと
- 兄弟姉妹(二親等の血族であるため2割加算の対象)
- 甥、姪(三親等の血族であるため2割加算の対象)
- 内縁の妻、愛人など(血族関係のない人への遺贈は2割加算の対象)
- 孫養子(民法上「一親等の血族」だが、相続税法では「一親等の血族」から除外され、2割加算の対象、ただし代襲相続人となった孫養子は2割加算の対象外となります)
代襲相続の孫は2割加算されない
養子は、一親等の血族に該当するため2割加算の対象とはなりません
ただし、孫などの直系卑属を養子にした場合には、先に述べた通り、2割加算の対象となります
しかし、例外があります
それは、代襲相続がおこっている場合です
代襲相続とは、今回亡くなった方の死亡以前に、その方の子や兄弟姉妹が亡くなったことで相続権を失っていた場合に起こる相続で、先に亡くなった方の代わりに、その子どもなど(今回亡くなった方の孫など)が相続権を承継します
代襲相続人である孫は、民法上「二親等の血族」に該当しますが、相続税法上は「一親等の血族」と考えて2割加算の対象とはなりません。
代襲相続人である孫養子も、養子としての立場、代襲相続人としての立場と2重の相続資格をもっているため、2割加算の対象とならないことになっています
ちょっと複雑ですが、2割加算の対象であるかどうかにより税額が大きく異なるので、相続税の計算をするうえで最初に確認しておきたい事項です
***編集後記***
2割加算に該当する場合、相続税の申告書の「第4表」で、対象者ごとに加算額などの計算をします
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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