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インフルエンザの予防接種が始まりました

インフルエンザの予防接種が始まり、早速子どもが接種しました

この接種費用を経理や税金面から眺めると…

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我が家の接種ルール

わたし自身が10数年前にインフルエンザにかかった時にとても辛かったので、ワクチンの効果の疑問性や安全性などを耳にするものの、我が家では小学生以下と受験生はインフルエンザ予防接種をうけることにしています。

子どもの接種のついでに、自分も一緒に接種しています。

子ども(12歳以下)の接種は通常、ワンシーズンに2回(1回目と2回目を4週間あける)。

接種費用は医院によって異なりますが、うちのかかりつけ医院では1回4,000円です。

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接種することで、インフルエンザにかからなければよいと思うものの、子どもがたくさんいたら、ちょっとした出費となります。

接種してもインフルエンザにかからないわけではなく、我が家の子どもの場合、接種していても、3~4年に1回はインフルエンザにかかります(学級閉鎖になると、大抵アウトです)。

それでも、「予防接種をしているとインフルエンザにかかっても軽くすむ」と言われているのを信じ、集団教育を受けている以上、罹患は避けられない、出来るだけの事前予防のひとつと考え、毎年この時期に予防接種をうけています。

医療費控除の対象とはならない

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個人で負担した医療費の合計額が一定以上の場合、確定申告をすることによって、いわゆる「医療費控除」をうけることができます。

医療費控除の対象となる「医療費」は所得税法という法律で列挙された一定のものです。

たとえば、「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」、つまり、診療や治療が目的で受信した場合に支払う費用は、医療費控除の対象となります。

一方、インフルエンザの予防接種の目的は「予防」と考えられ、「診療や治療」ではないため、原則的には医療費控除の対象外となります。

極端なことをいうと、インフルエンザにかかって診療を受けた場合の費用は、医療費控除の対象となるのに、インフルエンザにかからないように予防接種をうけた場合の費用は、対象にならないのです。

 

会社が社員のインフルエンザ予防接種費用を負担した場合

会社員がインフルエンザに罹患した場合、1週間前後は会社を休むことになるでしょう。

そうしたリスクを避けるためにも、会社負担でインフルエンザの予防接種を従業員に受けさせるケースがあります。医療や介護関係の職場でよく聞く話です。

インフルエンザ予防接種の費用は、病院によって異なりますが、2,500円から4,500円程度。

本来ならば、社員自らが負担すべき費用を会社が負担した場合、その社員に対する給与として源泉徴収の対象となります。

しかし、全社員を対象とし、希望者全員が接種を受けることができるのであれば、接種費用は福利厚生費として経費処理することができます

接種希望者全員に費用負担していることが大切で、管理職など特定の社員だけの費用を補助した場合には福利厚生費とはならないばかりか、その社員の「給与」扱いとなり、給与課税されますのでご注意を。

 

すでに今年は10月初めに、教育現場での複数の罹患を耳にしました!

例年11月ごろから感染が拡大します。予防接種に限らず、加湿やマスク、手洗い、うがいなど出来ることから予防をはじめましょう。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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