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民泊による所得の課税関係

新しい民泊制度がスタートしました

住宅宿泊事業法の施行にあわせて

民泊による所得について公式な見解が

国税庁サイト上で公表されています

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住宅宿泊事業法がスタート

いわゆる「民泊」についてのルールが定められた、住宅宿泊事業法が2017年6月に公布され、本日2018年6月15日に施行されました

健全な民泊サービスの普及を図るため、住宅宿泊事業の届出制度や住宅宿泊管理業・住宅宿泊仲介業の登録制度など一定のルールを定めた、住宅宿泊事業法

この法律により、自治体に届け出れば民泊が営めるようになり、外国人観光客らの宿泊先の受け皿になるとの期待が集まりましたが、年間180日までという営業規制や、消防法令に沿った準備など多くの手続きが必要となり、届出をせず、民泊をやめる決断をする動きがクローズアップされています

今回の新法施行では、規制強化により登録物件が減ったことばかりが注目されてしまいましたが、届出制により安全性が確保された物件でより安心して利用できるようになればよいですね

 

民泊による所得は原則として雑所得

この民泊による所得については、国税庁のタックスアンサーを通じて、原則として雑所得に該当する旨の見解がすでに公表されています

給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合|国税庁

*ネットオークション「等」に「民泊による所得」が含まれています

 

ここでは、個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当すると示されています

 

不動産所得と雑所得では、所得金額を計算する上で、収入から経費を引くという計算方法は変わりません

しかし、赤字になった時には他の所得と通算できる不動産所得に対して、雑所得では赤字になっても他の所得と通算できない他、不動産所得であれば青色申告者となったときに青色申告特別控除額が適用できるのに対し、雑所得にはそもそも青色申告という制度が適用されないため、所得税などの税負担の点では不利であるといわれています

 

住宅ローン控除や3,000万円控除との関係

このたび、住宅宿泊事業法の施行にあわせて、民泊による所得の課税関係について公式な見解が国税庁サイトで公表されました

住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について

 

ここでは、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業を行うことにより得る所得は、原則として雑所得に区分されるとしながらも、

  • 不動産賃貸業を営んでいる方が、契約期間の満了等による不動産の貸付け終了後、次の賃貸契約が締結されるまでの間、その不動産を利用して一時的に住宅宿泊事業を行った場合の所得は、雑所得とせず、不動産所得に含めても差し支えない
  • 専ら住宅宿泊事業による所得により生計を立てているなど、その住宅宿泊事業が、所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合には、その所得は事業所得

といった所得区分についての他、

必要経費の具体例・計算例住宅ローン控除・居住用財産の3,000万円特別控除との関係消費税の課税関係についても取りまとめられています

 

このうち、住宅ローン控除の適用については、その対象となる住宅を生活用部分と業務用部分に区分したうえで、総床面積のうち生活用部分に占める割合が2分の1超であれば適用ありとし、ローン控除の適用を受ける場合の控除額は、ローン残高に、総床面積のうち生活用部分に占める割合を乗じた金額を基礎として計算します

 

また、住宅宿泊事業に利用している家屋を売却した場合、居住用財産の3,000万円特別控除が適用できるかについては、その家屋に売却時まで住んでいた場合、原則として、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることができます(但し、店舗併用住宅のように、その家屋のうちに、居住用以外の部分があるときは、3,000万円特別控除の適用対象となるのは、居住用部分に限られます)

そして、住宅宿泊事業に利用している家屋を、その家屋から引っ越した後に売却した場合であっても、所定の期間内(引越し3年後の年末まで)に売却していれば、引越し後の家屋の利用状況に関係なく、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることができるとされています

 

***編集後記***

民泊とはいかなくても、留学生や外国人のホストファミリー的なこと(鎌倉観光つき)に関心があるので、民泊サービスの広がりに興味をもっています


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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