住民税はお住いの市区町村が税額を計算して
個人に通知し納める税金です
計算された住民税の額はどのようにして知ることができるのでしょうか
3種類ある住民税の納め方
住民税の徴収方法には、給与特別徴収、年金特別徴収、普通徴収の3種類があります
どの方法で住民税を納めるかにより、住民税額の通知の方法も異なりますので、まずは3つある住民税の納め方をご紹介します
給与特別徴収とは、給与支払者(会社)が住民税を納める方の毎月の給与から住民税を差し引いて市区町村へ納入する方法です
1年分の住民税額と月々差し引かれる額は、会社を通じて住民税を納める方に知らされ、1年分の住民税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納めます
年金特別徴収とは、支給される年金から年金支払者が住民税を差し引いて市区町村へ納入する方法です
65歳以上の公的年金を受給している人の年税額のうち、公的年金等から算出した税額が年金特別徴収の対象となり、4月から翌年2月までの6回の年金から差し引かれることによって納めます
上記の給与特別徴収、年金特別徴収の対象とならない住民税額は、普通徴収で納めます
普通徴収は、市区町村役場から郵送される納税通知書に基づき、納付書又は事前に登録していただいた金融機関の口座からの口座振替により納めます
普通徴収の納税通知書は、通常6月初旬に納税義務者に送付され、年税額を年4回の納期限(6月、8月、10月、翌年1月の各末日など)までに納めます
納め方により異なる税額の通知
給与特別徴収の場合は、毎年5月初~中旬に、給与支払者(会社など)を通じて「給与所得等に係る住民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」が交付されます
1年間の住民税額のすべてを給与特別徴収で納める場合、納税義務者に交付されるのは、この通知書のみです
年金特別徴収の場合、毎年6月上旬に、市区町村役場から納税義務者に「住民税税額決定・納税通知書」を送付することで税額が通知されます
1年間の住民税額のすべてを年金特別徴収で納める場合、納付書は同封されません
普通徴収の場合も、やはり毎年6月初旬に、市区町村役場から納税義務者に「住民税税額決定・納税通知書」を送付することで税額が通知されます
年金特別徴収との違いは、納付書が同封(口座振替の場合を除く)され、各納期限までに金融機関等で納めるところです
複数の通知書が届くことも
サラリーマンで、不動産やその他雑所得など給与所得以外の所得に対する税額が発生し、確定申告書等で給与以外の所得に対する税額を普通徴収で納めることを希望した人には、勤務先を通じて「給与所得等に係る住民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」が交付されるとともに、重ねて、納税義務者あてに「住民税額決定・納税通知書」が送付されます
この場合、給与分の住民税は給与からの特別徴収で、その他の所得分の住民税は普通徴収で納めます
また、65歳以上のサラリーマンで、公的年金等に係る税額が発生する人であれば、勤務先を通じて「給与所得等に係る住民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」が交付されるとともに、重ねて、納税義務者あてに「住民税額決定・納税通知書」が送付され、給与特別徴収と年金特別徴収で住民税を納めます
このような場合、会社など給与支払者を通じて交付する通知書には、給与特別徴収の対象となった税額のみが記載され、納税義務者あてに送付する通知書には給与特別徴収の対象となった税額も含めた全体の税額を記載されているはずなので、正しく課税されているか目を通してみるようにしましょう
***編集後記***
普通徴収で納める住民税を平成30年度第1期から口座振替で納付するには、住んでいる市では、平成30年5月末までに口座振替の申し込みをしないといけません
市役所などでの口座振替の申し込みの際の持ち物は、キャッシュカードと本人確認書類、納税通知書です
5月中だと、平成30年度分の住民税通知書が届いていないため、前年度分の住民税通知書で構わないのでしょうか、あと3日のうちに行ければ手続します
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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