専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

大切に保管したい固定資産税の課税明細書

年度初めから6月までにかけて届く

固定資産税・都市計画税納税通知書

この通知書に同封されている課税明細書は

所有する不動産の評価額に関する情報が満載です

 

スポンサーリンク

再発行できない

毎年4月から6月にかけて不動産の所有者のもとへ届く固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書

この納税通知書に添付(2枚目、3枚目など)されている「課税明細書」は、固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋の所在・地番や価格などの状況を知らせる大切な書類です

気を付けたいのは、固定資産税・都市計画税納税通知書も課税明細書も、再発行が行われないこと

お手元に届いたら大切に保管しましょう

 

*納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであるため、納税通知書の送達を受けた方は、賦課処分されたという法的効果が発生します

このため、納税通知書を紛失したからといって、更に納税通知書を送付すると、納税義務者に対して2回賦課処分を行ったことになるため、再発行は行われていません(納付書の再発行は依頼できます)

同様に、納税通知書に同封して送付される課税明細書も再発行されず、所有する不動産の課税明細書の内容を確認したい場合は、不動産が所在する市区町村などで課税明細書の内容が記載された名寄帳の写しを交付することになります(手数料がかかります)

 

東京都の納税通知書は6月1日に発送

東京都の場合、平成30年度固定資産税・都市計画税の納税通知書は、6月1日に発送されます

4月初旬に送られてくる自治体もあり、4~6月上旬までが納税通知書の発送時期です

 

固定資産税の納税通知書に添付されている「課税明細書」が大切なのは、所有している不動産の固定資産評価額が記載されているためです

土地や建物などの不動産を購入したり、所有すると、固定資産税、不動産取得税、登録免許税といった税金がかかります

固定資産評価額は、これらの税金の額を算出する際の基準となり、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、知事または市町村長が決定します

 

不動産登記にも使える(事前照会を)

相続や売買、贈与、財産分与等で不動産の名義を変える登記申請の際に課税される登録免許税は、固定資産評価額に、決められた税率をかけて算出します

固定資産評価額を確認できる書類には、

  • 固定資産税・都市計画税の課税明細書のほかに、
  • 固定資産評価証明書(市区町村や都税事務所などで取得できます)

があります

 

登記申請の際に、固定資産評価額を証明する書類としては、固定資産評価証明書を添付するケースがほとんどですが、東京法務局出張所では、固定資産評価証明書だけでなく、課税明細書も利用できます

課税明細書を利用する場合は、納税通知書とともに法務局出張所の窓口に提出し、原本確認を受けます(東京都の場合・課税明細書と納税通知書で登記可能かは管轄法務局に要事前照会)

ただし、東京都の場合でも、公共用道路など固定資産税が非課税の土地などが含まれている、年度の途中で地目変更があるときには、課税明細書で価格が確認できないため、法務局が指定する近傍類似の土地又は家屋の評価証明書を取得する必要があります

 

***編集後記***

平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に登記をするのであれば、「平成30年度」の固定資産評価額がわかる書類が必要となります

相続発生と相続登記の年度が異なると、固定資産評価証明書の取り直しが必要かと思いましたが、東京都であれば、これから郵送される固定資産税納税通知書及び課税明細書で多くの場合は代用できそうです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら