所得税や消費税の納付について
振替納税の手続きをしている場合
振替口座の残高不足で振替できないと
延滞税というペナルティがかかります
振替納税とは
振替納税とは、所得税の確定申告や予定納税、個人事業者の消費税の確定申告や中間申告の納付に利用できる制度です
振替納税を利用すると、納税者名義の預貯金口座から口座振替により税金を納付できます
利用には、税務署と振替を希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を事前に提出する必要があります
一度振替納税の手続きをすると、預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合、所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます
振替納税のメリットは、その手続きをすることで指定の口座から自動的に納税が行われて手間が省けるだけではありません
振替納税を行うと確定申告の納税を1か月くらい先送りすることができます
たとえば、平成29年分の確定申告の振替納付日は、所得税は平成30年4月20日、消費税は平成30年4月25日です
通常の納付期限は、所得税が3月15日、消費税が3月31日ですので、およそ1ヵ月先になります
残高不足で振替できないと
振替納税の手続きをしたら、振替納付日を確認し、その前日までに預貯金口座の残高を確認しておきましょう
なぜなら、振替納税による口座引落しができなかった場合は、法定納期限(所得税なら3月15日、消費税なら3月31日)の翌日から延滞税がかかります
残高だけでなく、同じ時期に振替納税口座から公共料金など他の引落しがないかも注意しましょう
振替納税による口座引き落としができなかった場合には、銀行や税務署の納税窓口で、納付すべき税額と延滞税を併せて納めます
延滞税の計算
支払うべき税金を期限までに納付しなかった場合にかかる延滞税の額はどのようにして決まるのでしょうか
平成30年中の延滞税は、納付すべき税額に以下の割合をかけて計算します
- 納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年2.6%の割合
- 納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年8.9%の割合
具体的な延滞税の計算は、以下のサイトを利用すると良いでしょう
現在は、平成29年分、平成28年分及び平成27年分の期限内申告、期限後申告及び修正申告に対応しています
***編集後記***
今日、4月20日が所得税確定申告の振替日でした
来週4月25日は消費税確定申告の振替日です
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら