「補聴器適合に関する診療情報提供書」に
医師等による診療や治療と
購入する補聴器の関係を記載する項目が設けられました
補聴器と医療費控除
確定申告期に多い質問が、補聴器と医療費控除について
補聴器の購入で医療費控除の対象となるのは、医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られます
確定申告の際には、補聴器を購入した際の領収書だけでなく、治療の対象となる疾病名や、治療を必要とする症状であることが明確に記載された処方箋を提示できるようにしておきましょう
補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づくわけですが、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」において、医師等による診療や治療と購入する補聴器の関係を記載する項目が設けられたことにより、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、その補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になることが明示されました
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」とは
「補聴器適合に関する診療情報提供書」とは、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が患者の耳科に関する医学情報や聴覚に関する情報等を記載し、補聴器の新規適合や更新等のために患者に交付するものです
その内容は、以下の通りです
- 耳科に関する医学情報
- 純音聴力に関する情報
- ことばの聞き取りに関する情報
- 装用耳に関する情報
- 難聴・補聴器に関する情報
- 補聴器の選択・調整に当たって特に留意すること
- 現在使用中補聴器の問題点
- その他の情報
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」では、これらの内容のうち「5.難聴・補聴器に関する情報」において、医師等による診療や治療と購入する補聴器の関係を記載する項目が新たに設けられました
診療等に直接必要である旨を証明
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」をよくみてみると、「5.難聴・補聴器に関する情報」には、以下のような記述が設けられています
〔特記事項〕
・補聴器を必要とする主な場面(□医師等による診療や治療を受けるために直接必要)
このように、医師等による診療や治療と購入する補聴器の関係を記載する項目が設けられたことにより、ここに☑があれば、購入する補聴器が医師等による診療や治療を受けるために直接必要である旨が記載(証明)されていることになります
そして、その場合の補聴器の購入費用については、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります
医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器である場合は、この〔特記事項〕欄において、その「補聴器を必要とする主な場面」とともに、その下にある「使用目的」も具体的に記入してあるとよいでしょう
***編集後記***
網戸をネットで注文、取り付けました
サイズを測るのが大変でしたが、なんとかなるものですね
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