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西暦表記か元号表記か

法律文書や契約書では

西暦ではなく元号で年月日を表記する場合がすくなくありません

平成31年以降の元号表示も便宜上平成を利用する場合には

西暦を併記するなど注意が必要です

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改元についての対応

税制改正では期間を定めてスタートする特別な措置が設けられることがあります

 

たとえば先日のブログでとりあげた、相続登記の登録免許税の免税措置

相続登記の登録免許税の免税措置とは?
2018年4月より 相続による土地の所有権移転登記について 登録免許税の免税措置が設けられました 相続登記とは 不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった場合には、所有権の移転登記が必要です 相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、そ

 

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合、2018年4月1日から2021年3月31日までの間は、その亡くなった方をその土地の登記名義人とするための相続登記については登録免許税が免税となります

 

この免税措置の期間について、国税庁や法務局のホームページでは、「平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間」という表記でした

 

来年には新元号がスタートすることもあり、最近ブログではあえて西暦表記をするようにしています

ブログでは「2018年4月1日から2021年3月31日までの間」と書きましたが、どちらがわかりやすいでしょうか?

どちらかというと、元号のほうがピンとくるような気がします

でも、平成33年は新元号になっているはずなので、ちょっとした違和感もありませんか?

 

元号表記が中心の役所でも、少しづつ対応がすすんでいるようです

 

こんな注書きが

この免税措置の期間について、国税庁や法務局のホームページでは、「平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日」という表記でした

そして、たとえば国税庁のパンフレットであれば、下のほうに、こんな注意書きがあります

 

平成31年以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております

なるほど、だから「平成30年」には西暦併記がないのに、「平成33年」は「平成33年(2021年)」となっているのですね

 

元号か西暦か

相続税申告にあたり、亡くなられた方の過去の預貯金通帳や証券会社の取引履歴をみせてもらうことがあります

銀行の通帳上では、取引の年月日は、元号表記が中心です

たとえば、「30-04-05」というように記帳されていますよね

通帳にはスペース的な制約があるのかもしれません

 

一方、証券会社の取引履歴は西暦で表記されていることが多いように思います

そうすると、亡くなられた方のお金の動きをみていて、銀行から証券会社へ資金移動が行われていると、頭のなかで元号と西暦の変換が必要です

どちらかに統一してあるといいなぁと思う瞬間…

最近だと、同じ金融グループ(みずほ銀行⇔みずほ証券)でも、やはり銀行は元号、証券会社は西暦表記でした

平成31年5月1日から新元号のスタートが決まっています

もうあと1年ですね

 

***編集後記***

2019年分の所得税確定申告は、平成31年分の所得税確定申告といわずに「新元号 元年分の所得税確定申告」でしょうか

わたしの運転免許証の有効期限は平成34年まで、マイナンバーカードは2027年までです!


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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