2018年4月より
相続による土地の所有権移転登記について
登録免許税の免税措置が設けられました
相続登記とは
不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった場合には、所有権の移転登記が必要です
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を亡くなった方から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます
要するに、相続による不動産の名義変更をする手続きをいいます
この相続登記は、法律上の期限が定められているわけではありません
このため、最近は相続登記がなされず放置されるケースが多く、所有者不明土地や空き家問題などの社会問題の要因となっているといわれています
2018年4月スタートの登録免許税の免税措置
相続登記が放置される最大の理由は、登記に費用と手間がかかるため
相続登記の主な費用は、登録免許税です
登記する土地の固定資産税評価額×0.4%を登録免許税として、相続登記の際に納付します
そのほかにも、登記を司法書士に頼むとその費用もかかります
そこで、相続登記を促進するため、相続登記にかかる登録免許税について特例措置を設けるという免税措置が2018年4月1日より開始しました
たとえば、登記名義人となっているAから、相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合(1次相続)に、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったとき(2次相続)は、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記(A→Bへの登記)について登録免許税が免税となります
*文書だとわかりにくいので、税務署発行のパンフレットの《イメージ》をご参考に
登録免許税が免税となる登記はBが亡くなった後の1次相続に関する相続登記なので、実際にAからBへの相続登記の免税を享受するのは、Bの相続人Cです(とはいえCは、B→Cの相続登記も申請し、B→Cにかかる登録免許税は納付しなければなりません)
免税措置はいつまで?適用をうけるには?
この相続登記に関する免税措置は、2018年4月1日から2021年3月31日までの間です
適用をうけるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります
申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載します
この記載がない場合は免税措置は受けられません
こういった特例は、所定の事項の記載がないとうけられないので要注意です
***編集後記***
桜があっという間に葉桜になり、この暖かさでツツジも咲き始めました
早くも色とりどりの花や新緑がまぶしい季節です
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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