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掛け持ちパート勤務で確定申告が必要な場合

サラリーマンやパートの方の大半は

年末調整により所得税額が確定して納税も済んでいるため

確定申告の必要はありません

では確定申告が必要になるのはどのような場合でしょうか

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年末調整と確定申告

会社など給与の支払者は、社員らに毎月の給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています

1月から12月までの1年間に給与から源泉徴収した所得税の合計額を、その人が1年間に納めるべき所得税額に一致させる手続を年末調整といいます

大半のサラリーマンやパートの方は、会社など給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了します

このため、確定申告をする必要がありません

 

 

ただし、年末調整の対象となる人は「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出している人です

「給与所得者の扶養控除等申告書」は、2か所で働いている場合などでも、1か所の勤務先にしか提出できません

パート勤務を掛け持ちしているような場合には、給料や勤務時間が多いメインの勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して年末調整をうけるのが通常です

これでは、メインの勤務先以外の給与については年末調整は行われませんね

 

また、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象にならないため、サラリーマンやパート勤務でも確定申告が必要な方がでてくるのです

 

確定申告が必要となる場合

サラリーマンやパートの方であっても、確定申告が必要となるのは次のような方です

  1. 給与の年間の収入金額が2,000万円を超えているため年末調整の対象とならない方
  2. 1か所から給与の支払いを受けている方で、給与所得・退職所得以外の所得(配当所得や不動産所得、事業所得など)の合計額が20万円を超える場合
  3. 2か所以上から給与の支払いを受けている方で、メインの給与以外の給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合

1.は、サラリーマンであっても、年末調整の対象とならないことから、確定申告が必要となるケースです

 

2.は、サラリーマンやパート勤務でお給料をもらい年末調整を受けていたとしても、お給料以外の所得が20万円超ある場合です

この場合は、お給料以外の所得を申告して、その年の所得税額を確定しなくてはなりません

 

3.は、フルタイムのサラリーマンでは難しいかもしれませんが、パート勤務などで仕事を掛け持ちしているケースです

年末調整はメインの勤務先でしか行われませんので、2か所目以降の勤務先で得たお給料について確定申告をして、その年の所得税額を確定しなくてはなりません

ただし、2か所以上から給与をもらっている場合であっても、メインの勤務先以外からもらっている給与の合計額が少額であれば(20万円以下、ほかに所得なし)、確定申告をしなくてよいことになっています

 

こんな場合は確定申告不要です

また、お給料を何か所からもらおうと、そのもらった給与の収入金額の合計額から一定の所得控除の合計額をひいた金額が150万円以下であれば、給与所得・退職所得以外の所得(配当所得や不動産所得、事業所得など)の合計額が20万円以下の場合、確定申告が不要です

ここでいう一定の所得控除とは、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除です

なお、これまで何度もでてきた「給与所得・退職所得以外の所得」には、株の配当や源泉徴収ありの特定口座内の株の譲渡による所得のうち、確定申告をしないことを選択した所得などは含まれません

 

掛け持ちでパートをしている場合、メインの勤務先以外からもらっている給与の合計額が少額(20万円以下、ほかに所得なし)であったり、もらった給与の収入金額の合計額が一定以下(150万円+一定の所得控除額)で他に所得がなければ、確定申告は必要ありません

働き方や収入金額を決める上で、参考にしてみてください

 

***編集後記***

昨日の春分の日は横浜へ 春分の日と思えない寒さでした

雪がよく降っていて電車がとまってしまわないか心配になるほどでした


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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