確定申告した本人名義の預貯金口座から
申告税額を自動的に納税する振替納税制度
納付する税金ごとに利用を選択できます
振替納税とは
振替納税は、申告者本人名義の預貯金口座から、確定申告をした税額(所得税・消費税)を自動的に振り替えて納税する制度です
口座振替の日は、所得税なら4月20日、消費税は4月25日ですので、税金の納付をすこし遅らせることもできます
振替納税は、一度手続をすれば、以後、継続して利用できます(ただし、引越しなどにより所轄税務署が変わった場合には新たに手続が必要です)
確定申告により税金を納めることになった場合で、翌年以降も同じ状態が続きそうであれば、早いうちに振替納税の手続きをするとよいでしょう
毎年「納付書」を記入して窓口で納めるより、口座振替に利用する金融機関の情報を所定の用紙に記入・金融機関届出印を押印して、手続きをしてしまったほうが事務負担が少なくて済むからです
なお、振替納税を利用するためには、利用する税金の納税の期限(平成29年分所得税なら平成30年3月15日、平成29年分消費税は平成30年4月2日)までに、申告書を提出する税務署か口座振替を利用する金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要があります
振替納税は税金ごとに利用を選べる
この振替納税、利用するかどうかは税金ごとに選択できます
とはいえ、振替納税の対象となるのが所得税と個人事業者の消費税の2つで、ほとんどの方は振替納税の手続きをした際に、所得税も消費税もどちらも振替納税による納付を依頼しているかと思います
なぜなら、振替納税の手続きをする用紙(納付書送付依頼書)をみると、所得税と消費税の両方について口座振替による納付を希望できるように構成されているからです
ただ、この方式なら所得税はA銀行から振替、消費税はB銀行から振替、というのも可能ですね
もし消費税の納税準備のために特定の銀行口座に消費税分を毎月積み立てているのであれば、その口座を申告した消費税が振替される口座として手続して、通常の支出などと区別することも可能です
新たに消費税を納めることになった場合
なお、所得税について振替納税を利用していても、消費税については振替納税の手続をしていない場合もあります
たとえば、事業を始めてすぐのころ、消費税はまだかからないからということで、振替納税の手続き用紙の「消費税」という項目を二重線で抹消して「消費税」については振替納税を利用しないようにしてしまった場合です
その場合には、消費税について振替納税は利用できませんから、消費税について新たに振替納税をする必要があります
新たに消費税の課税事業者となった場合には、注意が必要です
***編集後記***
明日は結婚記念日です
来年には贈与税の配偶者控除が…といえば婚姻期間がわかりますか
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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