不動産の売買契約の締結を予定していたところ
契約の相手方の都合でキャンセルになってしまい
用意していた収入印紙の使用見込みが立たなくなった場合
郵便局にて他の券面の収入印紙に交換することができます
収入印紙の交換制度
収入印紙は、印紙税のほか、国に納付する手数料、罰金、訴訟費用等の支払いに使用することができることとされている証票です
使用見込みがなくなった収入印紙については、郵便局において所定の交換手数料を支払うことで他の額面の収入印紙と交換することができます(収入印紙の交換制度)
ただし、交換制度の対象となるのは、
- 未使用の収入印紙
- 白紙や封筒など、印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
などであって、消印しているものや、文書に貼り付けられた後その文書から切り離された収入印紙などは交換の対象となりません
交換手数料
郵便局では、未使用の収入印紙や、白紙や封筒などに貼り付けられた収入印紙と他の収入印紙との交換を行っています
なお、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10 円未満の収入印紙についてはその半額)が必要となります
1枚につき5円の交換手数料、とは、交換請求をする印紙1枚につき5円の手数料がかかる、という意味です
たとえば、郵便局の窓口に2万円の収入印紙1枚を持参して、200円の収入印紙へ交換請求をすると、5円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚交換できます
逆に、200円の収入印紙10枚を2,000円の収入印紙1枚と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になります
なお、購入した未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金に交換することはできません
郵便局では購入だけでなく交換もできますが、払い戻しはできません
この制度を悪用?偽造収入印紙が発見されました
国税庁の本日(2017年12月26日)の報道発表によると、偽造収入印紙がこのほど発見されました
経緯は次の通り
「交換請求目的で郵便局に不審な券面額200円の収入印紙(約250枚)が持ち込まれ、その後の日本郵便㈱の調査で、他の複数の郵便局においても不審な券面額 200 円の収入印紙(合計約 500 枚)が発見された。印刷局における鑑定の結果、偽造収入印紙であることが判明した。」
200円×500枚=100,000円分の不審な200円収入印紙がみつかったのですね
250枚を交換請求すると、1,250円(5円×250枚)の交換手数料がかかりますから、1,250円払って、5万円分の収入印紙へ交換したということでしょうかね
偽造収入印紙の特徴については、上記の国税庁の報道発表に詳しく載っています
***編集後記***
クリスマスが暖かかったので、北風が余計に寒く感じる年の瀬です
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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