登記は司法書士にお願い…
それもよいのですが
自分で出来るものもあります
身近になった法務局
横浜地方法務局鎌倉出張所が平成21年に閉鎖されたこともあり、距離的にも、気持ち的にも法務局って遠くにあるイメージでした
登記は司法書士にお願いするし…そんな気持ちでいましたが、今年5月に法定相続情報証明制度が始まり、その申出の手続きを税理士がすることもできることから、少し法務局が身近になりました
ちょうど関与させて頂いていた相続の関係者のご理解もあり、法定相続情報証明制度が開始した日(2017年5月29日)に法定相続情報一覧図の交付を申出
無事に法定相続情報証明一覧図の写しを取得したところ、相続手続きに大変便利でしたので、今後も案件によっては利用していくつもりです
こうした書類の作成について、一般の方には難しい部分もあるかもしれませんが、いまは法務局への申請書類もインターネットでダウンロードできますし、丁寧に解説してくれている民間サイトも沢山あります
法定相続情報については、始まったばかりでしたので、法務局のサイトだけを頼りにすすめましたが、それでも記載例を参考に一覧図と申出書を作成できました
申請書は法務局のホームページから
法務局を身近に感じたところで、今年はプライベートで不動産登記の手続きをする機会があり、こちらも自分でしてみようと、法務局のホームページを参考に必要書類の作成、準備をしました
地元の横浜地方法務局では、「相続による所有権の移転登記」「住宅ローン完済による抵当権抹消登記」「会社の設立や役員変更」など不動産及び会社・法人登記に関する相談を予約制で受け付けています
記載例を参考に自分で申請書を作成しても、疑問点や確認事項がいくつか発生してしまうので、不明な点はこの予約制の相談を利用するのがよいです
法務局での対面相談は、だいたい1~2週間前くらいに予約が埋まってしまうので、決済の日など実際に登記申請に行く日がわかっているなら、前もって早めに予約してしまうのが良いでしょう
自分の場合は、未登記の増築部分に係る登録免許税の計算資料が不足し(税理士なのに…そこ?!)、その計算の確認と申請書と添付書類を持参して、チェックしてもらいました
法務局に二度足を運ぶことにはなりますが、前もって書類を確認してもらって不明点を解決しておくと、実際の登記申請日に自信をもって登記申請書を提出できます
難易度高め~低めまで
登記、とひとことで言っても、登記の種類は100以上あるといわれます
でも、一般のひとが関係する不動産登記でよく行われる登記は10もありません
そのなかには、難易度の高いものから、それほどでもないものまで色々ありますので、まずは、難易度の低いものから自分でやってみるのもいいでしょう
自分の場合でいうと、不動産の所有権移転登記(不動産を売買や相続・贈与などで所有者を変更するために行う登記)は添付書類も多く、登録免許税も高額で、緊張を伴いましたが、その後に申請した住所変更登記(不動産の所有者が引越しなどで住所を変更した際に行う登記)は事前相談なしで、実費も1件1,000円(土地と建物で計2,000円)と負担の少ないものでした
所有権移転登記を自分でするひとは初めて、とベテランの不動産仲介業者さんにも言われたので、かなり珍しいケースだとは思いますが、住所変更登記は、自分で必要書類を揃えられて、単独で申請できる登記なので、自分でやってみたい方にぴったりです
住所を移転しても、住所変更登記をしないからといって所有権が失われることないため、所有権登記名義人の住所変更は、必要になるまで放置されるケースが多いです
しかし、所有権の移転がある売買や贈与、抵当権の設定や抹消など、登記が必要になった際に、登記申請書類での住所と登記簿上の住所が異なると、登記申請を受け付けてもらえないため、住所変更登記が必ず必要となります
住所変更登記では、登記簿上の住所から現住所に至るまでの変更履歴をすべて証明しなくてはならないため、正しく住所がつながるように証明書を揃える必要があります
住所変更を放置している期間が長ければ長いほど、必要書類が多く、複雑になる可能性がある一方で、住所変更登記の申請は、初心者でもできる簡単な手続なので、住所変更があった場合(行政上の理由で住所が変わった場合でも)には、必要に応じて法務局の予約相談を利用しつつ、自分で早めに手続きをしてみることをおすすめします
なお、事前予約相談がいっぱいでも、予約なしの方の相談も順番に受け付けている場合もあります
年内は予約でいっぱい、と言われましたが、朝一番にいって窓口で番号をひいて待つことにより、対面相談で確認しながら申請をすることが出来ましたよ
***編集後記***
年末調整はソフトを利用せずダウンロードしたエクセルで必要な書類を作っています
昨年まで使用していたものが有料になっていたので(やりますな…)別のものをダウンロード
自分で検算できるので、よくできている!問題ない!と思いますが、検算しない体制だと不安でないのかなぁと老婆心ながら思ってしまいます
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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