大切な方を亡くされて遺族年金の受給をはじめた場合
税金がかかるのかどうか気になります
遺族年金は原則として所得税も相続税もかかりません
遺族年金とは
年金制度には、一家の働き手が亡くなった場合に、残された遺族に対して支払われる遺族年金というものがあります
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金で、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」から構成され、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、そのいずれか、又は両方の年金が支給されます
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています
また、亡くなった方がどのような年金に加入していたかによって支給される額がかわります
詳しくは、年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、決定請求の手続きを行いましょう
遺族年金と税金
厚生年金や国民年金などを受給していた人が亡くなったときに、遺族の方に対して支給される、遺族年金
年金を受給するとなると、気になるのが税金のことですが、国民年金法、厚生年金保険法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法に基づいて遺族の方に支給される遺族年金は所得税も相続税も課税されません
また、国民年金、厚生年金などの遺族年金以外で、確定給付企業年金から遺族に支給される年金、特定退職金共済団体が行う退職金共済から遺族に支給される年金を遺族が受け取る場合には、相続税がかかりますが、所得税はかかりません
遺族年金非課税にまつわる疑問
受給する遺族年金が所得税非課税と聞いていても、実際に遺族年金の受給が始まると、その遺族年金以外に他に収入がある場合などには税金のことが心配になるようです
たとえば、遺族年金を受給していても、家計の足しにパートなどで働いている場合など。この場合でも、パート収入は所得税の課税対象となりますが、当然、遺族年金は非課税です
また、遺族年金の受給を始めた妻が、自分の老齢年金も受け取っている場合でも、老齢年金部分は所得税の課税対象ですが、遺族年金が非課税なのは変わりありません
さらに、ご自身の老齢年金が一定額以下のため所得税がかかっていない場合などには、遺族年金も額が多くなると課税対象になるのかという心配もあるようです
しかし、遺族年金は一定額以上もらうと課税されるというように、金額で非課税枠が設定されているわけではありませんので、非課税の上限はありません
遺族年金の支給額は全て所得税非課税となります
このように他の収入があっても、所得税非課税となる遺族年金
生計を維持されていたという前提のもとに支給されているため、特別な扱いとなっています
***編集後記***
昨日今日と鎌倉市内でサルが目撃されているそうです
鎌倉市のホームページで発表される目撃情報(時間、場所)をみていると、サルの移動状況(市内の東から西へ移動中)がわかるのですが、どんなサルなのか(大きさ等)、何匹なのかが書いてないので、想像がふくらむばかりです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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