確定申告期に質問が多い医療費控除
どんな医療費が医療費控除の対象となるかは
納税者の関心が高いところです
医療費控除の対象となる医療費とは
自己や家族のために医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除がうけられる医療費控除
確定申告期にもっとも質問が多い制度です
今年からセルフメディケーション税制もスタートし、より複雑になりました
医療費控除で質問が多いのは、「この支払いが医療費控除の対象になりますか」というもの
国税庁のホームページのタックスアンサーにおいて、ズバリ「医療費控除の対象となる医療費」として列挙されているので、まずは参考にすると良いでしょう
たとえば補聴器について
医療費控除の対象に含まれるものとして、医師又は歯科医師による診療や治療等をうけるために直接必要なもので、以下のような費用があります
- 通院費、医師等の送迎費
- 入院の対価として支払う部屋代や食事代
- 医療用器具の購入や貸借、使用のための費用
- 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯等の購入のための費用
これだけをみると、意外と範囲が広そうに思えます
しかし、実際の通達(法令の解釈指針のようなもの)では、最後の「義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用」について、「自己の日常最低限の用をたすために供される」「義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用」と定めていますので、その意味を考える必要があるでしょう
このなかで、特に補聴器、義歯などは、どんなものでも医療費控除の対象になるわけではなさそうです
治療のために必要とは?
大前提として、医師の治療等の過程で直接必要とされて購入した場合に医療費控除の対象となる補聴器や義歯などは、同時に「日常最低限の用をたすために使われるもの」に限定されます
購入する補聴器や義歯がどんなものでもよいというわけではなりません。
また、治療を受けるために必要であることを示すために、確定申告の際には、それらの領収書だけでなく、処方箋や治療を必要とする症状レベルであることや病名などを記載した書類を添付しましょう
処方箋をだしてもらう前に購入した場合には、医療費控除の対象外になることも考えられますので、注意が必要です
***編集後記***
近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づいて購入されるメガネが医療費控除の対象とならないように、補聴器も通常のものは対象外とみなされるケースが多いです
しかしながら、お医者様のお話をきちんと聞くことが出来なければ十分な治療がうけられない可能性もあることから、もっと医療費控除の対象となってもよいと思います
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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