マイナンバーカードの取得を促進しようという
キャンペーンが始まります
交付率が1割近くとなったマイナンバーカード
このところ周りでも取得する方が増えてます
取得促進キャンペーンとは
本日(2017年9月29日)総務省のホームページに記載された、「マイナンバーカード取得促進キャンペーンについて」によると、国におけるマイナンバーカードの周知・広報とあわせて、各都道府県・市区町村においても、周知・広報や申請補助等を幅広く展開するキャンペーンを実施していくとのこと
マイナンバーカード取得促進キャンペーン|マイナンバー制度とマイナンバーカード
当ブログでも、これまでお伝えしてきた、マイナンバーカードの交付率
2017年3月8日時点で、8.4%だった交付率が、同年5月15日時点では9.0%に、
そして最新の結果によると9.6%(2017年8月31日時点)となりました
マイナンバーカードの市区町村別交付枚数等の公表について(平成29年8月31日現在)
コンビニ交付サービス
そういえば、周りでもマイナンバーカードを最近申請した方がいます
理由は、というと、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアでの住民票の写し、印鑑登録証明書を取得できるサービスが実施されることになったから
鎌倉市でも、いよいよ2017年10月1日より、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機のタッチパネルの案内画面を操作して、早朝や夜間、土日祝日でも住民票の写しと印鑑登録証明書が取得できるようになります
こうしたコンビニ交付サービスは、2017年8月31日現在で、430団体(対象人口7,693万人)にまで導入が進んでいます
コンビニ交付サービスの導入により、これまで利用していた自治体設置の「証明書自動交付機」が来年以降廃止されることが決まっている自治体もあることから、自治体発行のカードに代えて、マイナンバーカードの交付申請する方も増えているようです
カード交付申請用封筒は差出有効期限が過ぎても大丈夫!
約2年前(2015年10月)にマイナンバー通知カードに同封して発送された、マイナンバーカード交申請用封筒(料金受取人払)の差出有効期間は平成29年(2017年)10月4日までとなっています。
しかし、マイナンバーカード取得促進の観点から、差出有効期間が2017年10月4日を過ぎて、封筒をそのまま使用しても、平成31年5月31日までは申請者に差し戻されなく宛先に届くことになっています。
さらに、手元にその封筒が無い方の利用を想定し、ダウンロードし使用できる封筒(料金後納)様式をホームページに掲載しています。
これも、マイナンバーカード取得促進キャンペーンのうちのひとつです
この他に、マイナンバーの提示が必要となる税申告会場で、マイナンバーカードの取得を促す取り組み、というのも含まれています
来年は税務署などの確定申告書作成コーナーで、マイナちゃんに会えるかもしれません!
***編集後記***
最近亡くなられた方の準確定申告のため、平成28年分の確定申告書を探していたところ、申告書の控えが見つからない。けれど、故人のパソコン内にデータとして残っているようだけれど、開くことができない、というお話を相続人の方からうかがいました。
そこで、データをお預りして、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでデータの読込を行ったところ、申告書、決算書をみることができました。
デジタル遺品(パソコンやスマホ、携帯電話などのデジタル機器の中に遺された、亡くなられた方の情報などのこと)という言葉を最近よく耳にしますが、これもそうなのかな…
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら