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自宅兼事務所の経費

自宅を事務所としている

個人事業主の場合

自宅の経費のうち仕事に使った部分を

経費とすることができます

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自宅オフィスの個人事業主の経費

自宅で仕事をする個人事業主の場合、自宅の一部を事業に使用し、自宅の電気・水道・ガス・電話等を仕事に使用しているといえます。

また、個人事業主は、マイカーを仕事に使う場合もあります。

その場合、支出した費用を事業用と個人用にわけて、事業用の部分を経費にします

 

どんな支出が事業用の経費となるのか

自宅をオフィスにしている場合、

自宅の電気代、ガス代、水道代、電話代、ネット接続代に始まり、

自宅を借りているならその家賃火災保険料等、

持ち家なら家の減価償却費住宅ローン利子などのうち、仕事に使った分を経費にできます。

 

マイカーを仕事に利用している場合であれば、

車の減価償却費、ガソリン代、自動車保険料、車検代なども、仕事に使った分を経費に計上します。

 

経費にできる割合の求め方

さきほど「仕事に使った分を経費に」と書きましたが、

大切なのは、仕事と仕事以外で使った割合の決め方です。

 

仕事に使った割合事業供用割合といいます)の決め方は、いくつか方法があります。

たとえば、自宅の家賃減価償却費火災保険料であれば、自宅全体の面積のうち、仕事に使用している部分が占める割合を、「事業供用割合」とします。

このとき、仕事にも仕事以外にも使うスペース(共用スペース)があれば、その共用スペースも仕事部分が占める割合だけ、トータルの仕事スペースに加えるようにしましょう。

 

この部屋面積を使った事業供用割合は、水道光熱費などの経費にも使えます。

電話代やネット接続代などの通信費は、部屋面積とは関係がありませんので、仕事に使った時間や通話記録を抜き出し、全体に占める割合を算出するのがよいでしょう。

仕事部分を毎月抜き出すのは大変ですから、数か月記録して、その割合をその後も使用する、という方法もあります。

 

マイカーの減価償却費や保険料も同じように考えます。

仕事に使う時間や日数、走行距離で事業供用割合を決めて、経費に計上します。

 

ここで大切なのは、事業供用割合合理的な理由に基づいて計算している、ということ。

そして、それを説明できる根拠となる資料を準備し、保存しておきましょう。

大きく変動した場合は、事業共用割合も見直すと同時に、その経緯がわかる資料も残しておくことが大切です。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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