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取得した法定相続情報を利用しました

5月からスタートした法定相続情報証明制度

取得した法定相続情報一覧図の写しを用いて

銀行の相続手続をしました

本当に戸籍の束をださずに済みました

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法定相続情報証明制度

2017年5月29日からスタートした、法定相続情報証明制度

相続が発生した後、故人名義の不動産の名義変更や銀行口座の解約など様々な手続きに必要な戸籍謄本や除籍謄本の束と、その内容を記した相続関係説明図を、所定の書類とあわせて法務局へ提出すると、提出した相続関係図をもとに、1枚の証明書「法定相続情報一覧図の写し」にまとめてくれ、以後の名義変更などの相続手続きが、この「法定相続情報一覧図の写し」を提示することで行うことができる、という制度です。

これまでの制度では、相続手続きを行う際、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本などの提出が必要で、手続きを並行して行う場合などには、戸籍を複数部取得するなど手間や費用がかかり、相続人の負担になっていました。

しかし、この新しい制度を利用すると、戸籍関係の書類の取得が1度で済むうえ、発行手数料無料で1枚の書類にまとめてもらえます。複数部交付してもらえば、いくつかの手続きを同時にすすめられるというメリットもあります。

 

5月に申出して交付されていた「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)

 

相続登記や銀行手続の依頼で使用しましたが、本当に戸籍の束をださないで済んでます。

 

銀行での相続手続き

銀行での相続手続きの方法は、金融機関ごとに異なります。

窓口での対応も、予約制だったり、そうでなかったりと様々。

法定相続情報証明制度への対応状況も、ホームページで明記しているところはまだ少なく、今回手続きに伺った金融機関も、ホームページには「法定相続情報一覧図の写し」についての記載がありませんでした。

それでも、窓口で、戸籍一式のほか「法定相続情報一覧図の写し」を一緒に提出したところ、戸籍一式のうち、被相続人の死亡年月日が確認できるものだけは確認されていましたが、「法定相続情報一覧図の写し」を手続に必要な資料とし受け取られ、戸籍の束をコピーすることなく無事おわりました。

法務局が相続人確定の証明を行って「法定相続情報一覧図の写し」(証明書)を交付するので、各金融機関で戸籍関係書類のチェックを行う必要がなくなり、結果として、手続の時間が大幅に短縮されたように感じました。

 

相続登記

不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合,所有権の移転の登記が必要です。

ところが、相続登記をしないまま放置されるケースも多く、所有者不明土地問題や空き家問題などが社会的にも問題視されています。

相続登記を促進するために新設されたともいえる、法定相続情報証明制度

これまでの相続登記には必要だった戸籍類が、この証明書1枚で代用できます。

法定相続情報は、複数枚交付してもらっておくと、手続きを並行して進められて便利ですね。

 

2017年5月のスタート当初は、代理人による申出の委任状のフォームもなく、自分で作成して提出しましたが、いまは日本税理士会連合会のホームページに委任状のヒナ型記載情報が掲載されています(会員専用ページとなります)。

法定相続情報証明制度における委任状について(会員専用)|お知らせ|日本税理士会連合会

相続手続きのボリュームにもよりますが、相続登記が必要なケースであれば、必要な戸籍を一部ずつ揃えた段階で、法務局に申出をして複数枚交付してもらっておくと、いくつかの手続きを並行して進められて便利です。

 

***編集後記***

税理士会主催の成年後見人等養成研修1日目でした。

法学者の方のレジュメが文章中心に対して、認知症等がテーマの医師による講義は図解中心で脳について解説。文章中心と図解中心では、使う脳が違うのをまさに体感しました。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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