相続が発生して銀行で相続手続きをする際には
ケースに応じて様々な書類が求められます
インターネット上で入力された相続の状況などにより
必要な書類が事前にわかるサービスがひろがっています
銀行の相続手続き
亡くなられた方がお持ちだった銀行口座の相続手続きをお手伝いすることがあります。
必要となる書類はおおむねどこの銀行でも同じですが、対応やそのスピードなどは銀行により様々。
概して、都市銀行のほうが相続手続きや残高証明書の発行対応に慣れているといわれますが、地方銀行やゆうちょ銀行も相続手続きサービスの向上に力をいれています。
また、2017年5月からスタートした法定相続情報一覧図を受付ける金融機関も増えています。
相続手続きについてWeb上の対話形式での回答から必要な書類を案内するシステムがいくつかの金融機関で採用されていて、便利でしたので、以下にご紹介します。
Web上で必要書類がわかる
Web上で銀行の相続手続きの申請ができるわけではありませんが、例えば次のサービスを利用することで、相続手続きに必要な書類をインターネット上で確認できます。
- ゆうちょ銀行の場合→相続WEB案内サービス
- 横浜銀行の場合 →相続手続きご案内サービス
- 東邦銀行の場合 →相続手続きナビゲーション
それぞれ、ネーミングは異なっていますが、どれも複雑な相続手続きを対話形式での質問と回答により、手続きに必要な書類をインターネット上で確認できるシステムです。
下記の画面は東邦銀行のものです。
名義人の口座の状況や相続内容によっては、こうしたサービスを利用できない場合もありますが、「はい」「いいえ」「わからない」などの回答を選択することで、最後まで辿り着くと、必要書類一覧表や必要書類確認表として、必要な書類がリスト化されます。
そのまま銀行の来店予約をすることができるサイトもあります。
なにより嬉しいのは、こうしたサービスは土日や夜間でも利用できること。
フリーダイヤルのコールセンターが用意されていたとしても、日中勤務している方にとっては銀行営業日の9時から5時(4時で終了の銀行も)に電話をするには時間をつくる必要があります。
土日や夜間早朝など都合の良い時間に、必要な書類を調べて事前に用意や予約ができるのは有り難いサービスです。
法定相続情報一覧図の広がり
2017年5月にスタートした、法定相続情報証明制度。
6月時点では、亡くなられた方の戸籍謄本等の代わりに、法定相続情報一覧図の写しの提出で手続きができることをホームページに明記していたメガバンクは、三菱東京UFJ銀行だけでした。
8月現在、みずほ銀行でも法定相続情報一覧図の写しを提出する際には戸籍謄本の提出が原則不要とホームページに明記されています。
ホームページに明記されていなくても、各金融機関の窓口レベルで法定相続情報一覧図への対応は広がってきています。
法定相続情報一覧図の写しを何通か発行しておくと、複数の金融機関での手続きを並行できるというメリットがあります。
相続登記の予定がある方はもちろん、相続登記の予定がない方でも、亡くなられた方の戸籍謄本などがそろったら、法務局へ法定相続情報一覧図の申出をしておくのもよいですね。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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