社会保険の「算定基礎届」提出の時期です
いつもは郵送で提出しているのに
「定時決定時調査」の対象となると
ビックリしてしまうようです
算定基礎届とは
社会保険加入の事業者には、6月になると年金事務所から算定基礎届が届きます。
算定基礎届とは、毎年1回、7月1日現在におけるすべての被保険者(社会保険に加入している従業員)の標準報酬月額を決定するために年金事務所へ提出する書類です。
この算定基礎届により決定された標準報酬月額が、原則としてこれから1年間(9月から翌年8月まで)の保険料の額の計算の基礎となることから、社会保険事務での大切な手続きのひとつです。
算定基礎届には、対象となる被保険者の今年4月・5月・6月に支払われた報酬の額、平均額等を記入します。
会社の数字を扱う手続きなので、税理士事務所に相談される方もいらっしゃいますが、このような社会保険や労働保険手続の書類作成・提出代行ができるのは社会保険労務士だけです。
労働保険手続きもあるこの時期、社会保険労務士事務所は大忙しです。
数年に一度の定時決定時調査とは
この算定基礎届は、通常、郵送により年金事務所へ提出します。
ところが、定時決定時調査の対象となる事業者は、郵送せず、直接、年金事務所へ行って提出しなくてはなりません。
定時決定時調査とは、従業員の健康保険や厚生年金保険の被保険者資格や報酬等についての調査。
調査と聞くと、ドキッとしますが、多くの事業者は、数年に一度、定時決定時調査の対象となり、年金事務所へ出向いて、賃金台帳などの関係帳簿の確認をうけています。
この定時決定時調査の対象となると、普段は郵送で提出する算定基礎届、算定基礎届総括表、算定基礎届総括表附表以外に、会社で保管している賃金台帳、出勤簿、源泉所得税領収証書写しなども調査日時に会場へ持参しなくてはなりません。
賃金台帳など関係帳簿の備え付けを確認するための手続きのひとつといえるでしょう。
指定日時は変更可能です
今年度、定時決定時調査の対象となった事業者には、通常の「算定基礎届等の提出のお願い」という書面以外に、「定時決定(算定)時調査のご案内」という案内が送られます。
この案内が送られてきた事業者は、算定基礎届等を郵送により提出できませんから、算定基礎届等が送られた封筒のなかに、算定基礎届提出用の返信用封筒が同封されていません。
また、この案内には、事業者の来所を求める日時があらかじめ記載してあります。
日時が指定されると、都合をつけなければ!と思ってしまいますが、都合が悪ければ、別の都合の良い日時に年金事務所へいけば大丈夫です(日時変更を連絡する必要がある場合もあります)。
用意しなければならない書類をもれなく持参すれば、スムーズに終了しますので(皆さん最初はドキドキされるようですが)、備え付け帳簿を確認するよい機会ととらえて臨みましょう。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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