6月にはいり各市区町村から
住民税を個人で納付する方や
年金から天引きで納める方への
住民税納税通知書の発送が始まっています
平成29年度住民税納税通知書とは
平成28年1月1日から12月31日までの所得状況に基づき計算した、平成29年度住民税の納税通知書の発送が始まっています。
自治体によって発送時期は異なり、なかには発送時期をホームページで発表している自治体もあります。いつ発送するのか、という問い合わせが多いのでしょう。
住民税の全額が給与から特別徴収(天引き)される方は、5月中に勤務先に住民税特別徴収税額の通知書が送られていて、勤務先から受け取ることになっています。
6月に住民税額の通知書を直接郵送で受け取るのは、
- 住民税を普通徴収(個人納付)で納める方
- 住民税を公的年金等からの特別徴収(天引き)で納める方 です。
ふるさと納税、ローン控除などがあればチェック
納税通知書が届くと、まず目が行くのは税金の金額です。
しかし、おそらくどこの自治体でも「納税通知書の見方」といって、決定した税額がどのように算出されたかを説明するプリントも一緒に送られています。
あまり見る気がしないかもしれませんが、ご自身の所得の内訳や確定申告などで選択した控除が住民税の納税通知書に確かに反映されているかどうか、確認をしておきましょう。
とくに、ふるさと納税をしている方、ローン控除が所得税でひききれなくて住民税でひかれる方などは、チェックしましょう。
市区町村によって異なりますが、納税通知書とともに綴られる住民税課税明細のなかに、税額控除等の内訳欄があれば、その欄をみます。
この欄は、算出された住民税から差し引ける控除額の一覧です。
住宅ローン控除、寄附金税額控除(ふるさと納税をした場合など)等がある場合、この項目欄に控除額が記載されますので、想定した金額が控除されているか確認してみましょう。
通知書は大切に保管
この住民税納税通知書は、住民税の内訳が分かる書類として、地方自治体での手続きなどで提示を求められることがあります。
大切に保管しましょう。
例えば、この通知書でわかる「市民税所得割額」が、保育園の保育料、私立幼稚園就園奨励補助金、高等学校等就学支援金の算定に使われています。
サラリーマンの方の場合は、勤務先から渡される、住民税特別徴収税額通知書が該当します。
税額通知書が見当たらない場合などは、市区町村の住民税担当窓口で、「市民税所得割額」が記載された「課税証明書」の発行を依頼することになるので紛失には気を付けましょう。
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