明日は5月末日
3月決算法人の申告・納付を始め
自動車税、所得税延納税額の納付など
お忘れはありませんか
5月末が納期限の税金
明日は5月31日
ゴールデンウィークでスタートした1か月も、あっという間に月末です。
5月の税金関係のカレンダーは、盛りだくさん!
まずは3月決算法人の申告・納付。
日本では、平均すると5社に1社は3月決算法人です。
電子申告が主となったとはいえ、明日の税務署は忙しそう…
3月決算法人の次に多い、9月決算法人の中間申告(法人税や法人住民税、消費税等)の申告・納付も5月末まで。
それから自動車税の納付も5月31日までです。
忘れてはならないのは、所得税確定申告の際に延納の届出をした場合、延納した税額の納付も明日5月31日まで。
固定資産税の通知書の発送や納期限は、自治体により異なりますが、横浜市などは第1期の納期限が5月末です(東京都は6月末です)。
ひとつずつ払っていたら、納税を実感しますね。
口座振替の手続きをするのも便利ですが、納付書を使って納めるのも、納税意識が高まって悪くないかなと思います。
住民税の特別徴収税額の通知も5月末まで
平成29年度の個人の住民税は、平成28年1月から12月の所得に対して課税され、平成29年1月1日現在居住していた市区町村に納めることになっています。
では、いくら納めるのか、というと、給与からの天引き(特別徴収)で個人住民税を納める方に対しては、お住いの市区町村から勤務先宛てに税額の通知書が送られることになっています。
この特別徴収税額の通知もまた5月31日まで。
新年度の特別徴収税額の通知は通常、5月中旬には送付されていますが、まだ届いていない場合、給与支払報告書を提出した時期などにより送付が遅れている場合も考えられます。
なお、今年は給与支払報告書の提出期限(1月31日)前後に、で、eLTAX(エルタックス)という地方税ポータルシステムにおいて、アクセス集中とシステム障害が生じ、電子申告等がつながりにくい状況が発生しましたが、eLTAXの障害によって不利益が生じることのないように申告の期限延長等の対応がされています。
6月1日からの値上げに対抗⁉
月末が過ぎれば、いよいよ6月。
6月1日からはハガキを中心に郵便料金が値上がりします。
他にも、ビールをはじめとする酒類やバター、タイヤなどの値上げが予定されています。
値上げに対抗するなら、まだ1日あります♪
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