マイナンバーとマイナンバーカード
異なるものを指しているので
違いを意識して区別する必要があります
マイナンバーが必要?
確定申告期に「今年からマイナンバーが必要です」という言葉を何度も耳にしました。
ここでいう「マイナンバーが必要」とは、ひとつは、確定申告書に12桁のマイナンバーを記入する欄ができ、そこにマイナンバーを記載する必要があるということ。
確定申告の場合、これだけではなく、もうひとつ必要な事項として「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要でした。
本人確認書類とは、
- マイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカードだけで足り
- マイナンバーカードを持っていない場合には、①通知カードなどのマイナンバーを確認できる書類、と②運転免許証などの記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類、の2種類の書類
を指します。
マイナンバー、マイナンバーカード、似たような言葉がでてくるので混同しても当然です。
違いを整理してみましょう。
マイナンバーとマイナンバーカード
マイナンバーとは、
- 日本国内の全住民に指定・通知されている12桁の番号
- 番号法に定められた社会保障・税・災害対策分野の事務の手続に限って利用される
- 番号法に定める場合を除き、収集・保管は禁止されている
マイナンバーカードとは、
- マイナンバーの通知後、個人の申請により交付される顔写真入りのプラスチック製カード
- マイナンバーの確認と本人確認を1枚でお香なうことができる
- ICチップ内に電子的に個人を認証する機能(電子証明書)を掲載している
- 「マイナポータル」へのログインにはマイナンバーカードが必要
マイナンバーカードの表面は、写真入りの身分証明書として、官民問わず広く利用可能です。
一方、平成27年秋に郵送された通知カードは、マイナンバーをお知らせるものであって、それだけでは本人確認書類としては使用できません。
マイナンバーで〇〇??
「マイナンバーで住宅ローン契約」という日経新聞の記事(平成29年3月21日)が先日話題になりましたが、この記事も見出しだけ読むと、マイナンバーを記入することで住宅ローン控除の契約が可能になるのかと感じてしまいます。
こちらで記事の一部が読めます… マイナンバーで住宅ローン契約
しかし、記事の本文をよく読むと、マイナンバーカードを読み取る装置を使えば、自宅のパソコンで住宅ローンの正式申込や契約を完了でき、書類提出や対面手続きの手間を省ける制度であるということがわかります。
つまり、マイナンバーといっても、マイナンバーカードとそれを読み取る装置(手続きを自宅のパソコンで行う場合)が必要なのです。
紙面の金銭消費貸借契約書は、借入金額に応じて所定の印紙貼付が必要です。
しかしながら、この住宅ローン契約電子化システムを使えば、印紙貼付が不要となる上、金融機関への来店、書類記入、押印も不要なことから、ローンを利用する方の利便性向上、手続き負担が軽減されます。
この住宅ローン契約電子化システムは平成29年4月下旬の開始が予定されていましたが、運用は予定通り始まっているのでしょうか。
マイナンバーカードの普及につながる布石となるか、進展が気になります。
マイナンバーカードの普及率についてはこちらをご参考に。
☆☆☆編集後記☆☆☆彡
今秋本格稼働予定「マイナポータル」のファビコンがマイナちゃんになっています。
パソコンのブックマークバーに並ぶと、可愛いです!
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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