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固定資産税の縦覧制度で評価額をチェック

今年も固定資産税の縦覧制度が始まっています

固定資産(土地・家屋)の価格を確認できる

年に1回の縦覧制度です

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固定資産税の縦覧制度とは

固定資産税の縦覧制度とは、土地や家屋を所有する方が、自分の所有する土地や建物が他の土地や建物と比較して適正に評価されているか確認するため、年に一度、同一区内のほかの土地や家屋の価格などを記載した土地価格等縦覧帳簿家屋価格等縦覧帳簿(以下、縦覧帳簿)をみることができる制度です。

ほかの土地や家屋の価格と比較することを通じて、自分の土地や家屋の価格が正しいかどうかを判断できる年に1回のチャンスである、この制度。

縦覧できる縦覧帳簿は現年度分のみですが、固定資産税の納税者であれば、所有する土地や建物の地域の市役所や町村役場において、その年度の縦覧帳簿を無料でみることができます。

毎年4月、5月を縦覧期間とする地方自治体がおおく、平成29年度は4月1日が土曜日であっることから、4月3日(月)から5月31日(水)までとする自治体が少なくありません。

しかし、横浜市や川崎市などのように、4月3日(月)から5月1日(月)までと縦覧期間を約1か月とする自治体もあれば、東京都のように縦覧期間を4月3日(月)から6月30日(金)までとする自治体もあります。

これは、原則的に、その年度の固定資産税の最初の納期限までを縦覧期間とするため。

期間中、実際に縦覧できる日は、土曜・日曜・休日を除く、平日のみとなります。

固定資産の評価と縦覧帳簿

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村がその価格を決定することになっています。

決定した価格等は、固定資産課税台帳に登録されます。

この登録された価格について、土地や家屋の固定資産税の納税者が、自己の土地や家屋と他の土地や家屋の評価額を比較し、適正であるかどうかを確認するため、同じ区内で課税される土地や家屋の価格などを記載したのが、縦覧帳簿土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿)です。

土地価格等縦覧帳簿に記載されている内容は、土地の所在・地番・地目・地積・評価額。

家屋価格等縦覧帳簿に記載されている内容は、家屋の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額・建築年次などです。

縦覧できる人

土地価格等縦覧帳簿家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できるのは、固定資産税の納税者、納税者の同居の親族、代理人、相続人、納税管理人です。

縦覧には、

  • 本人確認のための運転免許証やパスポート、
  • 代理人が縦覧される場合は、委任状など窓口に来られた方が代理人であることを確認するための書類
  • 相続人は戸籍謄本

などが必要となります。

 

なお、先述した通り、縦覧期間は自治体によって異なりますので、ご注意ください。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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