確定申告期限までに申告できなかった場合でも
できるだけ早く申告書を提出する必要があります
確定申告の期限
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について
翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、
所得税を納めることになっています
期限内に確定申告ができなかったり、忘れていた場合でも、
確定申告をする必要があるときは
期限後となっていても出来るだけ早く申告しましょう
期限後に申告した場合は「期限後申告」として取り扱われます
なお、期限後申告によって納めることになる税金は、
申告書を提出した日が「納期限」となります
期限後申告のペナルティ
「期限後申告」となってしまった場合、
所得税を納付期限である3月15日までに納めていないことから、
本来納めるべき所得税の額に加えて、
遅れた日数分の「延滞税」という税金がかかります
また「無申告加算税」というペナルティの税金も
原則かかってきます
住民税の税額決定時期も意識しておく
「所得税」が期限後申告となる場合には、
所得税の申告に基づいて決まる「住民税」のことも
頭に入れておくと良いでしょう
個人住民税(都道府県民税・市区町村民税)の税額決定は、
所得税の申告内容に基づいて
毎年5月~6月に行われます
個人住民税の税額決定がすでに行われた後に
所得税の確定申告が行われると、
個人住民税額の変更通知などが追って届くことになります
前年の所得に応じて決まる
- 国民健康保険料
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
なども、6月以降、保険料額の決定通知が行われますが、
個人住民税の所得の金額が変更されると
これらの保険料額についても追って「変更通知」が行われ、煩雑になります
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