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期限内に確定申告ができなかった場合

確定申告期限までに申告できなかった場合でも

できるだけ早く申告書を提出する必要があります

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確定申告の期限

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について

翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、

所得税を納めることになっています

 

期限内に確定申告ができなかったり、忘れていた場合でも、

確定申告をする必要があるときは

期限後となっていても出来るだけ早く申告しましょう

 

期限後に申告した場合は「期限後申告」として取り扱われます

 

なお、期限後申告によって納めることになる税金は、

申告書を提出した日が「納期限」となります

 

期限後申告のペナルティ

「期限後申告」となってしまった場合、

所得税を納付期限である3月15日までに納めていないことから、

本来納めるべき所得税の額に加えて、

遅れた日数分の「延滞税」という税金がかかります

 

また「無申告加算税」というペナルティの税金も

原則かかってきます

 

住民税の税額決定時期も意識しておく

「所得税」が期限後申告となる場合には、

所得税の申告に基づいて決まる「住民税」のことも

頭に入れておくと良いでしょう

 

個人住民税(都道府県民税・市区町村民税)の税額決定は、

所得税の申告内容に基づいて

毎年5月~6月に行われます

 

個人住民税の税額決定がすでに行われた後に

所得税の確定申告が行われると、

個人住民税額の変更通知などが追って届くことになります

 

前年の所得に応じて決まる

  • 国民健康保険料
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料

なども、6月以降、保険料額の決定通知が行われますが、

個人住民税の所得の金額が変更されると

これらの保険料額についても追って「変更通知」が行われ、煩雑になります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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