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相続した財産を売却した場合の特例

相続した財産を、相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には

納めた相続税額のうち一定金額を

譲渡した資産の取得費に加えることができます

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相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続や遺贈により取得した土地や建物、株式などの財産を

相続税の申告期限の翌日以後3年以内に、譲渡した場合には

納めた相続税額のうち譲渡した財産に対応する相続税額

取得費(取得価額)に加算することができます

 

取得費加算の特例」といわれ、

相続税を納めた方にのみ関係する特例です

 

したがって、この特例の対象となるのは、以下のすべてに該当する方です

  • 相続や遺贈により財産を取得した
  • その財産を取得した人に相続税が課税されている
  • その財産を相続税の申告期限から3年以内に譲渡している

 

なお、この特例をうけるためには、所得税の確定申告をすることが必要です

所得税の確定申告書には、

  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
  • 譲渡所得の内訳書・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

を添えて提出します

 

取得費加算の特例における注意点

取得費に加算する相続税額は、つぎの算式で計算した金額となります

 譲渡した方が納めた相続税額 ✕ 
   ①:譲渡した財産の相続税評価額
   ②:譲渡した方の相続税の課税価格+債務控除額 
取得費加算の計算で注意したいのは、
  • 取得費加算の額は、譲渡した資産ごとに計算する
  • 譲渡益のある資産にのみ、取得費加算の特例が適用される
  • 取得費加算の額は、取得費加算の特例を適用しないで計算した譲渡益が限度額となる

 

確定申告書等作成コーナーは利用できません

確定申告書を作成するのに便利な

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」ですが、

2025(令和7)年現在、この取得費加算の特例を利用する方は、

「確定申告書等作成コーナー」を利用できません

【確定申告書等作成コーナー】-相続税額の取得費加算の特例(措法39条)

 

はやく対応してほしいなあと思います

 

***Something NEW***

野村証券 相続手続き

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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