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建物更生共済の満期共済金を受け取った場合

JA共済の建物更生共済は

掛け捨てではなく、保証期間の満了時に

満期共済金が受け取れるという特徴があります

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建物更生共済とは

JA共済の「建物更生共済」は、火災や地震などの自然災害による

建物や家財の損害を補償する、いわゆる火災保険・地震保険のような共済です

 

建物更生共済のおおきな特徴は、

火災や自然災害に備えながらも

掛け捨てではなく、解約時には「解約返戻金」が

保証期間満了時には「満期共済金」が受け取れるという貯蓄性があるところです

 

たとえば、2022(令和4)年度の建物更生共済 共済金支払額のうち

  • 自然災害など万一の支払い 3,093億円
  • 満期等の支払い 7,276億円

となっていて、積立部分の支払いが占める割合はすくなくありません

 

満期共済金を受け取った場合の確定申告

建物更生共済は、掛け捨てではないため、

契約期間が終了した際には、

満期共済金を受け取ることができます

 

満期共済金の受け取りがあると、

満期共済金を受け取った方のその年の「一時所得」となり、

所得税の課税対象となります

 

一時所得の金額は、その満期共済金以外にほかの一時所得がないとすると、

以下の金額となります

受け取った満期共済金 − 既払込掛金 − 一時所得の特別控除額(最高50万円)

課税の対象となるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です

 

満期共済金を受け取った場合には

「共済金等お支払いのご通知」などといった書面が発行され、

そちらに記載された

  • 満期共済金の額
  • 既払込掛金

などを参考に、税務申告を行うことになります

 

***Something NEW***

又一庵 熱海バターあん

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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