JA共済の建物更生共済は
掛け捨てではなく、保証期間の満了時に
満期共済金が受け取れるという特徴があります
建物更生共済とは
JA共済の「建物更生共済」は、火災や地震などの自然災害による
建物や家財の損害を補償する、いわゆる火災保険・地震保険のような共済です
建物更生共済のおおきな特徴は、
火災や自然災害に備えながらも
掛け捨てではなく、解約時には「解約返戻金」が
保証期間満了時には「満期共済金」が受け取れるという貯蓄性があるところです
たとえば、2022(令和4)年度の建物更生共済 共済金支払額のうち
- 自然災害など万一の支払い 3,093億円
- 満期等の支払い 7,276億円
となっていて、積立部分の支払いが占める割合はすくなくありません
満期共済金を受け取った場合の確定申告
建物更生共済は、掛け捨てではないため、
契約期間が終了した際には、
満期共済金を受け取ることができます
満期共済金の受け取りがあると、
満期共済金を受け取った方のその年の「一時所得」となり、
所得税の課税対象となります
一時所得の金額は、その満期共済金以外にほかの一時所得がないとすると、
以下の金額となります
受け取った満期共済金 − 既払込掛金 − 一時所得の特別控除額(最高50万円)
課税の対象となるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です
満期共済金を受け取った場合には
「共済金等お支払いのご通知」などといった書面が発行され、
そちらに記載された
- 満期共済金の額
- 既払込掛金
などを参考に、税務申告を行うことになります
***Something NEW***
又一庵 熱海バターあん
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら