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会計ソフトの利用状況等の確定申告書への記載

所得税の確定申告書には

事業所得と不動産所得に関して

記帳や帳簿の保存状況を記載する欄があります

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確定申告書の記載事項

所得税の確定申告書から「性別」欄が

すこし前になくなりました

その一方で、新たに記入が必要な欄が増えていることもあります

 

たとえば、事業所得不動産所得の事業者を対象に、

今後の事業者のデジタル化促進に向けた各種施策の参考にするため

所得税の確定申告書の所定の欄に

事業者の会計ソフトの利用状況等を記入するような仕組みができています

 

事業所得/不動産所得の収入金額欄にある「区分」とは

事業所得や不動産所得を営む事業者に対しては、

所得税の確定申告書第1表の収入金額等のア~ウ欄の「区分」において

その年の記帳・帳簿の保存の状況について、

下記の区分に応じて、それぞれに該当する数字を記入することになっています

  1. 電子帳簿保存法の規定に基づく優良な電子帳簿の要件を満たし、電磁的記録による保存に係る届出書を提出し、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録による備付け及び保存を行っている場合
  2. 会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(上記1に該当する場合を除く)
  3. 総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則に従って記帳している場合(上記1又は2に該当する場合を除く)
  4. 日々の取引を正規の簿記の原則以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除く)
  5. 上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含む)

 

国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して

申告書を作成している場合は、質問に答えていくと

該当する番号がア~ウ欄の「区分」に記載されるようになっています

 

しかし、パソコン等を使用せず

確定申告書用紙に「青色申告決算書」や「収支内訳書」から

数字を転記している場合は、

こちらの「区分」欄に記入するのを忘れがちです

今後の事業者のデジタル化促進に向けた各種施策の参考とされているため、

確実な記載が求められています

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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