土地の売却をして居住用の3000万円特別控除などにより
所得税がかからなくても、住民税がかかる場合があります
所得税はかからなかったけれども
自宅などを売却して、譲渡所得の特別控除を利用できる場合、
その譲渡に伴う所得が特別控除額以下であれば、
その譲渡にかかる所得税の額はゼロ円になります
たとえば、居住用の3000万円特別控除を利用できる場合
自宅(旧自宅)の譲渡で、譲渡所得(利益)がでていても、
3000万円以下であれば、その譲渡に対して所得税はかかりません
住民税がかかるワケ
ところが、譲渡所得の特別控除により
所得税がかからない場合であっても
住民税がかかる場合があります
お住いの市区町村が課税する「住民税」は、
- 所得割
- 均等割
で構成されています
住民税の所得割は、所得税と同様、特別控除後の所得に対して税率をかけるので
特別控除により譲渡所得がゼロ円になっていれば、所得割はかかりません
一方、住民税の均等割は、合計所得金額(土地の分離譲渡所得に対する特別控除前の金額)で
課税か非課税かを判定します
したがって、確定申告により所得税がかからない方でも、譲渡した年の翌年に
住民税の均等割のみがかかる場合があります
住民税の均等割の金額は、市区町村ごとに異なりますが、5,000円前後です
なお、その方の所得や扶養などの状況によっては、
住民税の均等割もかからない(住民税非課税)で済む場合もあります
国民健康保険料や介護保険料などにも影響があります
住民税の均等割が課税になることにより、
年金やパート収入のみなどで、これまで住民税が非課税であった方は
翌年度の介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などに
おおきな影響をうける場合があります
まず、65歳以上の介護保険料は、
住民税が課税か非課税かで保険料額がおおきく変わります
したがって、住民税の均等割が課税されるようになると、
「住民税非課税」ではなくなるため、介護保険料が増えます
また、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料についても、
所得に応じてかかる保険料(所得割額)については
特別控除後の金額で計算されますが、
所得の低い世帯の方に対する被保険者均等割額の軽減がうけられなくなります
これにより、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が
従来より高くなったと感じる場合が散見されます
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LA MAISON DU CHOCOLAT
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