障害者手帳の交付をうけていない場合でも
所得申告する本人または扶養親族等が65歳以上で
身体の障害や認知症の状態が一定の基準に該当すれば
「障害者控除対象者認定書」の交付により税の控除をうけることができます
障害者控除対象者認定書とは
障害者手帳の交付をうけていない場合でも
所得申告する本人または扶養親族等が65歳以上で、
身体の障害や認知症の状態が一定の基準に該当すると認定されれば
所得税や住民税の計算で「障害者控除」の適用をうけることができます
障害者控除対象者の認定は、
つぎの条件を満たす方に、お住いの市区町村が行います
- 65歳以上で、基準日(12/31)にその市区町村に住所があること
- 基準日に要介護1~5の認定をうけているか、基準日での障害の程度が確認できる医師の診断書などをもっている
障害者控除対象者に認定されると「障害者控除対象者認定書」が
お住いの市区町村から交付されますが、
この認定書の交付をうけるためには、市区町村にて申請を行う必要があります
障害者控除の金額
「障害者控除対象者認定書」により
所得税や住民税の課税対象となる「所得金額」から
控除をうけられる額は、以下の通りです
所得税:障害者控除 27万円/特別障害者控除 40万円
*同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は75万円
住民税:障害者控除 26万円/特別障害者控除 30万円
*同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は53万円
障害者手帳をもっている場合
障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの交付を
すでにうけている方で「障害者控除」を確定申告などで適用している方でも、
要介護4か5の認定をうけていると、
「特別障害者控除」の認定対象となる場合があります
「特別障害者控除」の認定対象となるには、やはり申請が必要ですので
お住いの市区町村に障害者控除対象者認定の手続きについて
問い合わせてみましょう
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東京都渋谷都税事務所
参宮橋駅
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